○大熊町被災者見舞金支給規則

昭和46年10月4日

規則第4号

(趣旨)

第1条 大熊町被災者見舞金支給条例(昭和46年大熊町条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく大熊町被災者見舞金(以下「見舞金」という。)の支給については、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 条例第2条第3号に定める「前2号に類する災害」とは、落雷による住家の焼失等をいい、第三者による加害行為等は含まれないものとする。

(届出)

第3条 見舞金を支給する場合には、各担当課は、被災状況届(別記様式)を町長に提出するものとする。

(調査)

第4条 各担当課は、被害を受けたことを知ったときは、当該災害の実状を速やかに調査しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(令和4年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町被災者見舞金支給規則

昭和46年10月4日 規則第4号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年10月4日 規則第4号
令和4年5月16日 規則第32号