○大熊町被災者見舞金支給規則
昭和46年10月4日
規則第4号
第1条 被災者見舞金支給については、この規則に定めるところによる。
第2条 条例第2条第3号に定める各号に類する災害とは、落雷による住家の焼失等をいい、第三者による加害行為等は含まれないものとする。
第3条 被災見舞金を支給する場合には、見舞金、弔慰金については各担当課において被災状況届(第1号様式)を町長に提出するものとする。
第4条 各担当課は被害を受けたことを知ったときは、当該災害の実状を速やかに調査しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(令和4年5月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。