○大熊町被災者見舞金支給規則

昭和46年10月4日

規則第4号

第1条 被災者見舞金支給については、この規則に定めるところによる。

第2条 条例第2条第3号に定める各号に類する災害とは、落雷による住家の焼失等をいい、第三者による加害行為等は含まれないものとする。

第3条 被災見舞金を支給する場合には、見舞金、弔慰金については各担当課において被災状況届(第1号様式)を町長に提出するものとする。

第4条 各担当課は被害を受けたことを知ったときは、当該災害の実状を速やかに調査しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

(令和4年5月16日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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大熊町被災者見舞金支給規則

昭和46年10月4日 規則第4号

(令和4年5月16日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年10月4日 規則第4号
令和4年5月16日 規則第32号