○大熊町被災者見舞金支給規則
昭和46年10月4日
規則第4号
(趣旨)
第1条 大熊町被災者見舞金支給条例(昭和46年大熊町条例第23号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく大熊町被災者見舞金(以下「見舞金」という。)の支給については、この規則に定めるところによる。
(定義)
第2条 条例第2条第3号に定める「前2号に類する災害」とは、落雷による住家の焼失等をいい、第三者による加害行為等は含まれないものとする。
(届出)
第3条 見舞金を支給する場合には、各担当課は、被災状況届(別記様式)を町長に提出するものとする。
(調査)
第4条 各担当課は、被害を受けたことを知ったときは、当該災害の実状を速やかに調査しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
附則(令和4年5月16日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。