○大熊町被災者見舞金支給条例
昭和46年10月4日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、災害により被災した者(以下「被災者」という。)に対して大熊町被災者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、被災者の自立を図り、激励することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「災害」とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないもので、次の各号に掲げる場合をいう。
(1) 火災により建物が焼失したとき。
(2) 風水害により、建物及び構築物が倒壊し、又は埋没し、若しくは流失したとき。
(3) 前2号に類する災害により、建物及び構築物が倒壊し、又は埋没し、若しくは流失したとき。
(4) 前3号に規定する災害により死亡したとき。
2 見舞金の支給を受けることのできる被災者が災害により死亡したときは、遺族に対して1万円を支給する。
3 前項に規定する見舞金の支給については、葬祭を行う者に支給し、いかなる場合においても、同一世帯として受けるべき見舞金と重複してはならない。
4 前3項に掲げる見舞金は、その災害の発生が被災者の故意又は重大なる過失による場合は、支給しない。
(認定)
第4条 町長は、見舞金のその支給の可否について認定しなければならない。
2 町長は、前項の規定により認定したときは、直ちに見舞金を支給する。
(規則への委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。
2 この条例公布日前、既に交付された見舞金は、この条例の規定による見舞金の内渡しとみなす。
附則(昭和50年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 見舞金 | |
全焼壊又は流失埋没によるもの | 半焼壊によるもの | |
一世帯 | 70,000円 | 40,000円 |
同居1人につき | 10,000円 | 5,000円 |
支給限度額 | 150,000円 | 80,000円 |