○大熊町被災者見舞金支給条例

昭和46年10月4日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、災害により被災した者に対して見舞金を支給することにより、被災者の自立を図り激励することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例による災害とは、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないもので、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 火災により建物が焼失したとき。

(2) 風水害により、建物及び構築物が倒壊し、又は埋没し、若しくは流失したとき。

(3) 前各号に類する災害により、建物及び構築物が倒壊し、又は埋没し若しくは流失したとき。

(4) 前3号に規定する災害により死亡したとき。

(支給の方法及び額)

第3条 前条各号に掲げる災害を受けたもので、その災害を受けた建物に現に居住していた世帯主には、別表に掲げる見舞金を支給する。

2 見舞金の支給を受けることのできる者が災害により死亡したときは遺族に対して1万円を支給する。

3 前項に規定する弔慰金の支給については、葬祭を行う者に支給し、いかなる場合においても、同一世帯として受けるべき見舞金と重複してはならない。

4 前3項に掲げる見舞金若しくは弔慰金はその災害の発生が被災者の故意又は重大なる過失による場合は支給しない。

(認定)

第4条 町長は、被災者見舞金のその支給の可否について認定しなければならない。

2 町長は前項の規定により、認定したときは、直ちに見舞金を支給する。

(規則への委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年7月1日から適用する。

2 この条例公布日前、既に交付された見舞金は、この条例の規定による見舞金の内渡しとみなす。

(昭和50年3月22日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成7年3月17日条例第3号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

見舞金

全焼壊、流失埋没によるもの

半焼壊によるもの

一世帯

70,000円

40,000円

同居1人につき

10,000円

5,000円

支給限度額

150,000円

80,000円

大熊町被災者見舞金支給条例

昭和46年10月4日 条例第23号

(平成7年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和46年10月4日 条例第23号
昭和50年3月22日 条例第3号
平成7年3月17日 条例第3号