○大熊町青少年問題協議会設置条例

昭和35年7月19日

条例第59号

(設置)

第1条 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第1条の規定に基づき、大熊町青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務及び意見具申)

第2条 協議会は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立につき必要な事項を調査審議すること。

(2) 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の適切な実施を期するために必要な関係行政機関相互の連絡調整を図ること。

2 協議会は、前項に規定する事項に関し、知事及び関係行政機関に対し、意見を述べることができる。

(協議会)

第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者について、町長が任命し、又は委嘱する。

(1) 関係各行政機関の委員及び職員 8人以内

(2) 学識経験がある者 10人以内

(3) 町長が必要と認める住民代表 2人以内

3 前項第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 前項の委員は、再任されることができる。

5 協議会に会長及び副会長2人を置く。

6 会長は、町長をもって充てる。

7 副会長は、委員の互選によってこれを定める。

8 会長は、会務を総理する。

9 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

10 協議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

11 専門委員は、関係行政機関の職員及び学識経験がある者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

12 委員及び専門委員は、非常勤とする。

(幹事)

第4条 協議会に幹事2人を置く。

2 幹事は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。

3 幹事は、委員及び専門委員を補佐する。

(庶務)

第5条 協議会の庶務は、住民課において処理する。

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年3月20日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年10月22日条例第26号)

この条例は、平成13年11月1日から施行する。

大熊町青少年問題協議会設置条例

昭和35年7月19日 条例第59号

(平成13年11月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和35年7月19日 条例第59号
平成2年3月20日 条例第5号
平成13年10月22日 条例第26号