○社会福祉法人に対する助成の手続に関する条例
昭和50年12月20日
条例第36号
(趣旨)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定による社会福祉法人に対する助成(以下単に「助成」という。)の手続に関しては、この条例の定めるところによる。
(助成の申請手続)
第2条 社会福祉法人は、町から助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 理由書
(2) 助成を受ける事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(4) 財産目録及び貸借対照表
(委任)
第3条 前条に規定するもののほか、助成の手続に関して必要な事項は、町長が定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月14日から適用する。
2 設立年度に限り、第2条の規定による助成申請の手続は、されたものとみなす。