○大熊町福祉計画推進協議会設置条例
平成12年9月27日
条例第34号
(設置)
第1条 大熊町における保健福祉に関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、大熊町福祉計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(調査・審議事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じて、次に掲げる事項を調査及び審議する。
(1) 保健福祉に係る計画の策定に関すること。
(2) 保健福祉に係る施策の推進、運営及び進捗状況に関する事項
(3) 保健福祉に係る町民の苦情及び要望に関する事項
(4) その他保健福祉に係る施策の効果的推進に関する事項
(組織)
第3条 協議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、保健医療機関及び社会福祉事業を営む者並びに福祉団体、学識経験者及び町民の内から町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は3年とし、再委嘱を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 特定の職により委嘱された委員は、任期満了前において当該職を失ったときは、委員の職を失うものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 協議会に、委員の互選により委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委嘱された委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて関係者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(専門部会)
第7条 協議会に、必要に応じ専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長の命を受け、専門的事項を調査及び審議する。
(部会長及び副部会長)
第8条 専門部会に、専門部会の委員の互選により部会長及び副部会長を置く。
2 部会長は、専門部会の会務を総理し、専門部会を代表する。
3 副部会長は部会長を補佐し、部会長に事故があるとき又は欠けたときはその職務を代理する。
(専門部会の会議)
第9条 専門部会の会議は、必要に応じて部会長が招集し、部会長が主宰する。
2 部会長は、必要に応じて関係者を専門部会の会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定めるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年10月22日条例第25号)
この条例は、平成13年11月1日から施行する。
附則(平成16年12月17日条例第20号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第32号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月21日条例第26号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和元年6月14日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、令和元年5月1日から適用する。