○大熊町有物品使用料条例

昭和41年11月28日

条例第32号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、大熊町有物品(以下「物品」という。)の貸与を受けた者が納付すべき使用料については、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料を徴収する物品及び使用料の額は、次のとおりとする。

(1) キャンプ施設

ア キャンプテント(5人用)1セット1回につき(1泊2日) 300円

内容 キャンプテント(5人用)1組、グランドシート(5人用)1組、毛布5枚、ドリームランプ1箇

イ イレガンテント(20人用)1セット1回につき(1泊2日) 500円

内容 イレガンテント(20人用)1組、グランドシート(20人用)1組

ウ 炊事用器具1式1回につき 300円

内容 炊事用鍋(トップ台食器付1セット4人用)、調理セット(鍋、飯盒、食器付カミシマラシウス)

(2) 土地調査施設

ア 平板測量器1式 1日につき 300円

内容 平板測量器(アリダードセット付)間縄(85m)布巻尺(30m)

イ ワイレベル 1日につき 300円

内容 ワイレベル1個 箱尺1個

ウ 土壌調査器具1式 1日につき 300円

内容 土壌標本1 土壌検定器1 検土杖1 検土器 土色帳1

2 前項の場合において、同項第1号でいう1回とは1泊2日を限度とし、同項第2号でいう1日とはその日の日の出から日没までとする。

3 町長は、特別の事由があると認めるときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納入)

第3条 物品の貸与について許可を受けた者は、前条第1項の使用料を前納しなければならない。

(使用料の不返還)

第4条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、物品の使用に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町有物品使用料条例

昭和41年11月28日 条例第32号

(昭和41年11月28日施行)

体系情報
第6編 財務/第6章 税外収入
沿革情報
◆ 昭和41年11月28日 条例第32号