○大熊町有物品使用料条例
昭和41年11月28日
条例第32号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、大熊町有物品(以下「物品」という。)の貸与を受けた者が納付すべき使用料については、この条例の定めるところによる。
(使用料)
第2条 使用料を徴収する物品及び使用料の額は、次のとおりとする。
(1) キャンプ施設
ア キャンプテント(5人用)1セット1回につき(1泊2日) 300円
内容 キャンプテント(5人用)1組、グランドシート(5人用)1組、毛布5枚、ドリームランプ1箇
イ イレガンテント(20人用)1セット1回につき(1泊2日) 500円
内容 イレガンテント(20人用)1組、グランドシート(20人用)1組
ウ 炊事用器具1式1回につき 300円
内容 炊事用鍋(トップ台食器付1セット4人用)、調理セット(鍋、飯盒、食器付カミシマラシウス)
(2) 土地調査施設
ア 平板測量器1式 1日につき 300円
内容 平板測量器(アリダードセット付)間縄(85m)布巻尺(30m)
イ ワイレベル 1日につき 300円
内容 ワイレベル1個 箱尺1個
ウ 土壌調査器具1式 1日につき 300円
内容 土壌標本1 土壌検定器1 検土杖1 検土器 土色帳1
3 町長は、特別の事由があると認めるときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の納入)
第3条 物品の貸与について許可を受けた者は、前条第1項の使用料を前納しなければならない。
(使用料の不返還)
第4条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、物品の使用に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。