○大熊町有物品使用料条例

昭和41年11月28日

条例第32号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、大熊町有物品(以下「物品」という。)の貸与を受けた者が納付すべき使用料については、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料を徴収する物品及び使用料の額は、次のとおりとする。

(1) キャンプ施設

 キャンプテント(5人用)1セット1回につき(1泊2日) 300円

内容 キャンプテント(5人用)1組、グランドシート(5人用)1組、毛布5枚、ドリームランプ1箇

 イレガンテント(20人用)1セット1回につき(1泊2日) 500円

内容 イレガンテント(20人用)1組、グランドシート(20人用)1組

 炊事用器具1式1回につき 300円

内容 炊事用鍋(トップ台食器付1セット4人用)、調理セット(鍋、飯盒、食器付カミシマラシウス)

(2) 土地調査施設

 平板測量器1式 1日につき 300円

内容 平板測量器(アリダードセット付)間縄(85m)布巻尺(30m)

 ワイレベル 1日につき 300円

内容 ワイレベル1個 箱尺1個

 土壌調査器具1式 1日につき 300円

内容 土壌標本1 土壌検定器1 検土杖1 検土器 土色帳1

2 前項の場合において、同項第1号でいう1回とは1泊2日を限度とし、同項第2号でいう1日とはその日の日の出から日没までとする。

3 町長は、特別の事由があると認めるときは、第1項の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の納入)

第3条 物品の貸与について許可を受けた者は、前条第1項の使用料を前納しなければならない。

(使用料の不返還)

第4条 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、物品の使用に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町有物品使用料条例

昭和41年11月28日 条例第32号

(昭和41年11月28日施行)

体系情報
第6編 務/第6章 税外収入
沿革情報
昭和41年11月28日 条例第32号