○大熊町町税等の収納に係る私人委託に関する規則
平成25年7月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条及び第158条の2、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2並びに高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条の規定により、町県民税、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料及び奨学資金返還金(以下「町税等」という。)の収納の事務を私人に委託することについて必要な事項を定めるものとする。
(1) 収納 調定及び納入の通知のあった町税等に係る収入を受け入れる行為をいう。
(2) 私人 自然人及び法人のほか、法人格を有しない団体も含む。
(3) 受託者 次条に定める基準を満たしているとして、町税等の収納の事務の委託を受けた者をいう。
(委託基準等)
第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当するときには、私人に対し町税等の収納を委託することができる。
(1) 公金の収納の事務について相当の知識及び経験を有していること。
(2) 委託する収納の事務を遂行するに足りる事業規模を有し、かつ、経営基盤が安定していること。
(3) 収納した町税等に関する事項を正確に記録し、当該記録を遅滞なく提供することができること。
(4) 収納した町税等の安全の確保のために十分な措置を講ずることができること。
(5) 収納した町税等の払込みを確実かつ速やかに行うことができること。
(6) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及び毀損の防止その他の個人情報の適正な管理のため必要な管理体制を有すること。
(会計管理者への協議)
第4条 私人に町税等の収納の事務を委託しようとするときは、町長はあらかじめ会計管理者に協議して委託を決定するものとする。
(1) 契約の相手方及び契約の目的に関すること。
(2) 委託の事務内容に関すること。
(3) 委託料の額及びその支払方法に関すること。
(4) 契約期間及び契約の解除に関すること。
(5) 収納金の保管、払込み及び収納データ等の送付に関すること。
(6) 個人情報保護及び守秘義務に関すること。
(7) 損害の賠償に関すること。
(8) 帳簿等の検査に関すること。
(9) 契約に定めのない事項の協議に関すること。
(10) その他必要な事項
(町税等の取扱い)
第6条 受託者は、町が発行する納税通知書、納入通知書(以下「納付書」という。)又はその他の町税等の納入に関する書類に基づき町税等を収納しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを収納してはならない。
(1) 金額、納付者その他記載事項が訂正され、若しくは改ざんされたもの又は不明瞭な場合
(2) 納付書表示金額以外での支払を納入者が希望する場合
(3) 納付期限が過ぎた場合
2 受託者が町税等を収納したときは、領収証書に領収日付印を押し、納入者に交付しなければならない。
(収納した町税等の払込み)
第7条 受託者は、収納した町税等を町長があらかじめ指定する期日までに、大熊町指定金融機関に払い込まなければならない。
2 受託者は、前項の規定により町税等の払込みをするときは、報告書を作成し、速やかに町長に提出しなければならない。
(告示及び公表の手続)
第8条 町長は、受託者と私人委託契約の締結をしたときは、次に掲げる事項を告示し、かつ、公表しなければならない。
(1) 収納事務を委託した町税等
(2) 委託した事務の範囲
(3) 委託した相手方の氏名等
(4) 委託年月日及び委託期間
(委託契約の解除)
第9条 私人委託を解除するときは、町長は受託者に対してその旨を文書で通知するとともに、帳簿、関係書類及び保管する収納金等の引継ぎを指示するものとする。この場合において、私人委託契約を解除した旨の告示をしなければならない。
(検査)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、収納の処理の状況について、受託者に対し報告を求め、又は検査を行うことができる。
(受託者の義務)
第11条 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)を遵守し、かつ、知り得た情報を他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても同様とする。
2 受託者は、収納の実施に際し事故が発生したときは、直ちに町長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
3 受託者は、収納した町税等に係る納入通知書等の証拠書類を整理し、当該町税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して、5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、私人委託について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。