○平成29年度東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例

平成29年3月15日

条例第3号

(趣旨)

第1条 東日本大震災及び原子力災害の被害を受けた納税義務者等の納付すべき平成29年度の町民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税の減免については、大熊町税条例(昭和30年大熊町条例第30号)及び大熊町国民健康保険税条例(昭和33年大熊町条例第47号)の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(定義)

第2条 この条例において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 東日本大震災 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う津波による災害をいう。

(2) 原子力災害 東日本大震災に伴う東京電力福島第一原子力発電所の事故による災害をいう。

(町民税の減免)

第3条 町長は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づいた指示による避難指示解除準備区域、居住制限区域及び帰還困難区域(以下「旧警戒区域」という。)内に住所を有する者、又は平成23年3月11日の時点で住所を有していた者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第294条第3項に規定する者を含む。)に対する個人町民税については、当該個人町民税の税額に次の表の左欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た額を減免することができる。この場合において合計所得金額とは、平成28年中における法第292条第1項第13号に規定するものをいう。

平成28年中の合計所得金額

減免の割合

300万円以下

全額

300万円を超え400万円以下

10分の9

400万円を超え500万円以下

10分の7.5

500万円を超え750万円以下

10分の5

750万円を超え1,000万円以下

10分の2.5

1,000万円超

10分の1

2 町長は、法第294条第1項第2号に該当する者に係る町民税の均等割の額の全額を免除することができる。

3 町長は、東日本大震災又は原子力災害により休業等となった法人について、休業届等の提出があった法人(平成29年1月から平成30年1月までに決算期を迎える法人に限る。)に対する法人町民税の均等割相当額を減免することができる。

(固定資産税の減免)

第4条 町長は、次に掲げる規定に該当する場合には、固定資産税の納税義務者(納税承継人及び相続人を含む。)が所有する固定資産に係る固定資産税を減免することができる。

(1) 法附則第55条第1項の規定により、町長が指定する区域外に存する家屋については、平成23年3月11日以降使用されていないもの

(2) 法第389条に規定する総務大臣及び県知事から価格等の配分がおこなわれる償却資産については、平成23年3月11日以降使用不能等の状況にあるもの

(3) 法第341条第1項第4号に規定する償却資産のうち、船舶、航空機、車両及び運搬具については、平成23年3月11日以降使用不能等の状況にあるもの

(4) 第2号及び前号に規定する以外の償却資産で、旧警戒区域内に放置されたもの

(5) 法人等異動届出書等の提出があり休業状態となっている法人が所有する償却資産で、旧警戒区域から持ち出されたが当該法人の本来の業務に供していないもの

(軽自動車税の減免)

第5条 町長は、軽自動車税の納税義務者(納税承継人及び相続人を含む。)が所有する軽自動車で、当該年度の賦課期日以降に旧警戒区域から持ち出されたもの及び旧警戒区域に放置されているものに係る軽自動車税を減免することができる。

(国民健康保険税の減免)

第6条 町長は、原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き又は屋内への避難に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯に係る国民健康保険税(以下この条において「国保税」という。)の全額を減免する。

2 前項の規定による国保税の減免は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に普通徴収の納期限が到来する平成29年度の国保税について適用する。

3 前項の規定にかかわらず、資格取得日から14日以内に加入手続きが行われていなかったため、平成29年3月分以前の国保税の納期限が平成29年4月1日以降に設定されている場合 平成23年3月分以降の国保税については減免の対象とする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

平成29年度東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例

平成29年3月15日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)