○東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例施行規則

平成23年10月19日

規則第1号

(減免申請書の提出等)

第2条 条例第3条第1項から第3項までの規定により町民税の減免を受けようとする者は、納期限前日までに町民税減免申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、期限内に申請できないことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合には、この限りでない。

2 条例第4条の規定により固定資産税の減免を受けようとする者は、納期限前日までに固定資産税減免申請書(様式第2号)を提出しなければならない。ただし、期限内に申請できないことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合には、この限りでない。

3 条例第5条の規定により軽自動車税の減免を受けようとする者は、納期限前日までに軽自動車税減免申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、期限内に申請できないことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合には、この限りでない。

4 条例第6条第1項の規定により国民健康保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第4号)を提出しなければならない。この場合において、普通徴収の方法により国民健康保険税を徴収されている者については、納期限前日までに提出しなければならない。ただし、期限内に申請できないことについてやむを得ない理由があると町長が認める場合には、この限りでない。

(職権による減免)

第3条 町長は、前条各号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、減免の申請があったものとみなして、職権により減免の決定をおこなうことができる。

(1) 条例第3条第1項に該当する場合

(2) 固定資産税の納税義務者が所有する償却資産で、条例第4条第4号に該当する償却資産のみの場合

(3) 国民健康保険の被保険者又は主たる生計維持者が条例第6条第1項に該当することが明らかであると認められるとき。

第4条 削除

(減免の範囲)

第5条 条例第6条第1項に該当する世帯において、平成23年3月11日時点で生計を一にしていた世帯員が東日本大震災以降に世帯分離した場合は、その世帯についても減免の対象とする。

(調査)

第6条 町長は、減免の可否を決定する場合は、必要に応じて当該申請に係る調査を行うものとする。

(減免の通知)

第7条 町長は、減免の可否を決定したときは、申請者に対し、個人町民税減免(不承認)通知書(様式第6号)、法人町民税減免(不承認)通知書(様式第7号)、固定資産税減免(不承認)通知書(様式第8号)、軽自動車税減免(不承認)通知書(様式第9号)又は国民健康保険税減免(不承認)通知書(様式第10号)により速やかに通知するものとする。この場合において、この規則で定める様式によりがたい場合は、その他の書面により通知できるものとする。

(減免の取消し)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為を行うことにより、減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免の決定を取り消すものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月19日から適用する。

(平成27年8月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第19号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町税条例施行規則、第3条の規定による改正前の町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則、第4条の規定による改正前の大熊町財務規則、第5条の規定による改正前の大熊町地域下水道条例施行規則、第6条の規定による改正前の大熊町国民健康保険給付規則、第7条の規定による改正前の大熊町情報公開条例施行規則、第8条の規定による改正前の大熊町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の大熊町個人情報保護条例施行規則、第10条の規定による改正前の大熊町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大熊町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の大熊町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則及び第13条の規定による改正前の東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年6月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年8月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日規則第8号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

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東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例施行規則

平成23年10月19日 規則第1号

(令和5年12月19日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成23年10月19日 規則第1号
平成27年8月31日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第19号
平成28年3月25日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第12号
平成29年6月13日 規則第12号
平成29年8月1日 規則第15号
平成30年3月30日 規則第7号
平成31年3月26日 規則第8号
令和5年12月19日 規則第32号