○大熊町国民健康保険税条例における特例対象被保険者に係る負担軽減措置の取扱い要領

平成22年6月18日

要領第2号

(趣旨)

第1条 この要領は、倒産・解雇等で離職した者(特例対象被保険者)が、国民健康保険に加入する際、在職中の保険料負担と比較して過重とならないようにするため、国民健康保険税(以下「保険税」という。)の負担軽減を講ずることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領における用語の定義は、法、施行令及び施行規則の例による。ただし、次の各号に掲げる用語の定義は当該各号に定めるところによる。

(1) 特例対象被保険者

倒産・解雇・雇用期間満了等により離職した者の総称

(2) 特定受給資格者

倒産・解雇等の事業主理由により離職した者

(3) 特定理由離職者

雇用期間満了等により離職した者

(措置対象者)

第3条 負担軽減措置の対象となる者は、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(1) 平成21年3月31日以降に離職した者

(2) 離職した時に65歳未満であった者

(3) 雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者

(措置の内容)

第4条 特例対象被保険者に対する次のような保険税の軽減措置は、大熊町国民健康保険税条例(昭和33年10月1日条例第47号)第22条の2第1項及び第2項による申請手続きをし、承認されたものを該当とする。

2 保険税の軽減は、前年所得の給与所得を30/100として算定する。また、高額療養費等の所得区分判定についても、前年所得の給与所得を30/100として算定する。

3 制度が始まる前1年以内に離職した者は、平成22年度に限り保険税を軽減する。ただし、平成21年度の保険税は対象としない。

4 保険税の軽減期間は、離職の翌日から翌年度末までの期間とする。なお、国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象とし、会社の健康保険に加入するなど国民健康保険の資格を喪失すると軽減期間は終了する。

(申請の手続き等)

第5条 保険税の軽減を受けようとする者は、国民健康保険特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る申告書(様式第1号)に軽減の事由を証明する書類を添付して申請するものとする。

2 前項の規定による申請を受理したときは、その内容の審査及び必要な調査を行うものとする。

3 申請者が第3条の要件を満たす者である場合は、提出された申告書及び添付書類をもって、異動日以降の保険税の負担軽減措置の適用を行う。

(軽減措置の取消)

第6条 町長は、虚偽の申請、その他不正の行為により、保険税の軽減措置を受けた者がある場合において、これを発見したときは直ちにその者に係る軽減措置を取り消すものとする。

この要領は、平成22年6月18日条例第13号大熊町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の施行の日から施行する。

画像

大熊町国民健康保険税条例における特例対象被保険者に係る負担軽減措置の取扱い要領

平成22年6月18日 要領第2号

(平成22年6月18日施行)