○大熊町特別土地保有税審議会規則
昭和59年5月7日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、大熊町特別土地保有税審議会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(諮問及び答申)
第2条 審議会に対する町長の諮問、答申は文書によりこれを行うものとする。
(会議)
第3条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い、新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。
2 委員は、招集の通知により指定された日時に参集しなければならない。
3 審議会の議長は、会長をもって充てる。
4 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
5 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(欠席の届出)
第4条 委員は、病気その他の事故により出席できないときは、その理由を付し、開議時刻までに会長に届け出なければならない。
(会議録)
第5条 会長は、書記をして会議録を調整せしめ、会長が指名した1名以上の出席委員とともに署名しなければならない。
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。