○大熊町特別土地保有税審議会規則

昭和59年5月7日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、大熊町特別土地保有税審議会の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(諮問及び答申)

第2条 審議会に対する町長の諮問、答申は文書によりこれを行うものとする。

(会議)

第3条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の任期満了に伴い、新たに組織された審議会の最初に開催される会議は、町長が招集する。

2 委員は、招集の通知により指定された日時に参集しなければならない。

3 審議会の議長は、会長をもって充てる。

4 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

5 議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(欠席の届出)

第4条 委員は、病気その他の事故により出席できないときは、その理由を付し、開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(会議録)

第5条 会長は、書記をして会議録を調整せしめ、会長が指名した1名以上の出席委員とともに署名しなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

大熊町特別土地保有税審議会規則

昭和59年5月7日 規則第12号

(昭和59年5月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和59年5月7日 規則第12号