○大熊町固定資産評価審査委員会規程

昭和37年10月10日

固定資産評価審査委員会規程第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、大熊町固定資産評価審査委員会条例(昭和37年大熊町条例第20号)第16条の規定に基づき、大熊町固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続及び記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員会の招集)

第2条 委員会の招集は、委員長が集会の日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達してこれを行うものとする。

2 前項の招集状は、少なくとも、集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。

(審査及び議事に係る委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の行う審査及び議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責に任ずるものとする。

(審査申出書)

第4条 固定資産税の納税者が固定資産課税台帳に登録された価格について、不服があることにより委員会に対し審査申出する場合の申出書の様式は、様式第1号によらなければならない。

(決定書)

第5条 委員会が前条の規定による審査申出書を受理したときは、30日以内に審査決定し、様式第2号による決定書を審査申出人に交付しなければならない。

(資料提出要求書)

第6条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって相当の期間を定めて審査に関し必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。

(1) 資料の表示

(2) 資料を提出すべき日時及び場所

(呼出状)

第7条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。

(1) 出頭すべき日時及び場所

(2) 証言を求めようとする事項

2 前項の呼出状は、少なくとも出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、急を要する場合においては、この限りでない。

(文書の様式)

第8条 委員会が作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。

2 委員長又は書記の作成する文書には、特別な定めがある場合を除くほか、作成の年月日を記載して委員の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。

3 前2項の文書には、作成者が各葉に契印しなければならない。

(文書の送達方法)

第9条 文書の送達は、使送又は郵便により行うものとする。

(資料及び記録の保存及び閲覧)

第10条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出させた資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。

(公印)

第11条 委員会及び委員長の公印は、次のように定める。

2 公印は、総務課長が常に確実に管理しなければならない。

この規程は、昭和37年11月1日から施行する。

(平成11年12月9日固資評委規程第1号)

この規程は、平成12年1月1日から施行する。

(平成28年3月25日固定資産評価審査委員会規程第1号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年8月1日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

大熊町固定資産評価審査委員会規程

昭和37年10月10日 固定資産評価審査委員会規程第7号

(令和6年8月1日施行)