○大熊町町税等徴収嘱託員設置要綱
平成5年9月27日
要綱第16号
(設置)
第1条 町税等の完全徴収を図り、町政の円滑な運営に資するため、大熊町町税等徴収嘱託員(以下「嘱託員」という。)を置く。
(身分)
第2条 嘱託員は、非常勤の嘱託員とする。
(委嘱)
第3条 嘱託員は、第6条に規定する職務を行うに必要な能力を有する者のうちから町長が委嘱する。
(委嘱期間)
第4条 嘱託員の委嘱期間は、町長が定める期間とする。
(履歴書等の提出)
第5条 嘱託員として委嘱を受ける者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 町長が必要とする書類
2 嘱託員は、前項に規定する書類に異動を生じたときは、速やかにその旨を町長に届けなければならない。
(職務)
第6条 嘱託員は、住民税務課長の指示のもとに次の各号に掲げる職務に従事するものとする。
(1) 町税等の収納及び納税相談に関すること。
(2) 町税の趣旨の普及に関すること。
(3) 納税者との事務連絡に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、特に必要と認める業務に関すること。
(職務専念の義務)
第7条 嘱託員は、その職務遂行に当たっては、親切、丁寧を旨とし、公私の別を明確にするとともに、誠実かつ公正に全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(秘密を守る義務)
第8条 嘱託員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(損害賠償の義務)
第9条 嘱託員は、故意又は過失により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(町税吏員証)
第10条 嘱託員は、第6条各号に掲げる職務に従事するときは、徴税吏員証を携帯し、関係人から請求があるときは、これを提示しなければならない。
(出勤)
第11条 嘱託員は、住民税務課に出勤し、課長に業務の状況について報告を行うとともに、必要な指示を受けなければならない。
2 嘱託員は、病気その他の理由により職務に従事できないときは、速やかにその旨を住民税務課長に届け出なければならない。
(徴収金の納入)
第12条 嘱託員は、収納した金額を納入した日又は翌日までに指定金融機関に納入しなければならない。ただし、収納した日の翌日が休日の場合は、その翌日に納入しなければならない。
(賃金・手当等)
第13条 嘱託員に対し、次の各号に掲げる賃金及び手当を支給する
(1) 賃金 月額85,000円。ただし、傷病等により当該月に10回以上勤務できなかったときは、月額の2分の1を支給する。
(2) 歩合給 当該月の収納総額に100分の4を乗じて得た額
(3) 期末手当 6月1日及び12月1日に在職した嘱託員に、在職期間に応じ、賃金月額に別表の率を乗じて得た額を支給する。
(賃金等の支給日)
第14条 賃金及び歩合給は翌月の21日、期末手当については一般職員の支給日とする。ただし、支給日が休日の場合は、その前日とする。
(公務災害補償)
第15条 嘱託員の職務上に生じた災害については、市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)の規定により補償する。
(貸与)
第16条 嘱託員に対し、職務遂行上必要な物品を貸与する。
2 嘱託員は、退職し、又は解嘱されたときは、速やかに当該物品を返納しなければならない。
(退職)
第17条 嘱託員は、委嘱期間中に退職しようとするときは、退職しようとする日の1箇月前に町長に届け出て、承認を得なければならない。
(解職)
第18条 町長は、嘱託員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、解職することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に支障がある場合又は長期にわたり療養を要する場合
(2) 嘱託員としてふさわしくない行為があった場合
(3) 勤務成績がよくない場合又は嘱託員としての適格性を欠く場合
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、嘱託員に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成9年4月8日要綱第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(令和6年8月1日告示第65号)
この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表
期間 | 支給率 |
12月(1年)以上 | 100分の150 |
6月以上12月未満 | 100分の100 |
3月以上6月未満 | 100分の80 |
3月未満 | 100分の50 |