○町税の犯則事件について作成する文書の様式を定める規則
昭和44年4月1日
規則第4号
町税の犯則事件について作成する文書の様式は、別表に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
別表
○町税の犯則事件について作成する文書の様式を定める規則
昭和44年4月1日
規則第4号
町税の犯則事件について作成する文書の様式は、別表に定めるところによる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。
別表
昭和44年4月1日 規則第4号
(令和5年12月19日施行)
◆ | 昭和44年4月1日 | 規則第4号 |
◇ | 令和5年12月19日 | 規則第32号 |