○平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する規則
平成15年10月14日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成15年大熊町条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、町民税及び国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する規則
平成15年10月14日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成15年大熊町条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、町民税及び国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成15年10月14日 規則第12号
(平成15年10月14日施行)
◆ | 平成15年10月14日 | 規則第12号 |