○平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する規則

平成15年10月14日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(平成15年大熊町条例第20号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、町民税及び国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(申請手続)

第2条 条例第4条の規定により減免を受けようとする者は、平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免申請書(第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(減免等の決定通知等)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理した場合には、条例第5条の規定により当該納税義務者の減免にかかる事由等を調査した後減免額等を決定し、平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免通知書(第2号様式)により当該申請者に通知しなければならない。不承認の場合も同様とする。

(減免事由消滅申告)

第4条 前条の規定により減免を受けた者は、その減免事由が消滅した場合直ちにその旨を記載した減免事由消滅申告書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(徴収簿等の整理)

第5条 税務課長は、第3条の規定により町民税及び国民健康保険税を減免した場合及び却下した場合又は前条に該当する場合には、直ちに町民税及び国民健康保険税の徴収に係る諸帳簿に記載して整理しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

平成15年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する規則

平成15年10月14日 規則第12号

(平成15年10月14日施行)