○昭和63年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する規則
昭和63年10月24日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、昭和63年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(昭和63年大熊町条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき町民税及び国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○昭和63年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する規則
昭和63年10月24日
規則第7号
(目的)
第1条 この規則は、昭和63年度の冷害による被災者に対する町民税及び国民健康保険税の減免に関する条例(昭和63年大熊町条例第16号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき町民税及び国民健康保険税の減免に関し必要な事項を定めることを目的とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和63年10月24日 規則第7号
(昭和63年10月24日施行)
◆ | 昭和63年10月24日 | 規則第7号 |