○大熊町税条例施行規則

昭和40年4月15日

規則第5号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 賦課徴収(第6条―第62条)

第3節 犯則取締(第63条―第65条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第66条―第72条)

第2節 固定資産税(第73条―第80条)

第3節 軽自動車税(第81条―第90条)

第4節 たばこ税(第91条)

第5節 鉱産税(第92条―第95条)

第6節 特別土地保有税(第96条―第99条)

第3章 目的税

第1節 入湯税(第100条―第104条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び大熊町税条例(昭和30年大熊町条例第30号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他施行に関して必要な事項を定めるものとする。

2 町税に係る財務については、この規則に別段の定めがあるものを除くほか、大熊町財務規則(昭和58年大熊町規則第1号。以下「財務規則」という。)の規定の例による。

(町吏員に対する事務委任)

第2条 町長は、町税の賦課徴収に関し、必要がある場合における質問又は帳簿、書類その他の物件の検査は、その職務を委任した町吏員(以下「徴税吏員」という。)に行わせる。

(徴税吏員証票等の交付)

第3条 徴税吏員には、その身分を証明する証票として徴税吏員証票(様式第1号)を交付する。

2 国税犯則取締法(明治33年法律第67号)に規定する国税局又は税務署の収税官吏の職務を行うものとして、町長が指定した徴税吏員(以下「検税吏員」という。)には、その職務を指定した徴税吏員であることを証明する証票として、検税吏員証票(様式第2号)を交付する。

(徴税吏員証等の携帯等)

第4条 徴税吏員及び検税吏員は、その職務を行う場合、前条に規定する証票を携帯しなければならない。

2 前条の証票の交付を受けた者が徴税吏員でなくなったときは、直ちに当該証票を町長に返還しなければならない。

(証票の交付等)

第5条 第3条の規定により証票を交付するときは、徴税吏員証等交付台帳(様式第5号)にその都度登載する。交付した証票の返還があったときもまた同様とする。

第2節 賦課徴収

(課税資料の収集)

第6条 徴税吏員は、町税の賦課徴収に関して必要がある各種資料(以下「課税資料」という。)を常時収集し、町長に報告するとともに当該課税資料を整理しておかなければならない。

(災害等による期限の延長)

第6条の2 町長は、町の区域の全部又は一部にわたり災害その他やむを得ない理由により、条例第18条の2に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、区域及び期日を指定して当該期限を延長するものとする。

2 町長は、災害その他やむを得ない理由により条例第18条の2に規定する期限までに同条に規定する行為をすることができないと認める場合には、前項の規定の適用がある場合を除き、当該行為すべき者の申請により、期日を指定して当該期限を延長するものとする。

3 前項の申請は、条例第18条の2に規定する理由がやんだ後10日以内に次に掲げる事項を記載した申請書に当該期限の延長を必要とする理由を説明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)

(2) 期限の延長の種類

(3) 年度及び期別又は事業年度

(4) 税額及び納期限

(5) 期限の延長を必要とする期間

(6) 期限の延長を必要とする理由

4 町長は、第1項の規定により期限の延長がされたとき又は第2項の規定により期限の延長をしたときは、課税台帳等にその旨を記載して整理しなければならない。

(申告事項の決定)

第7条 町長は、納税義務者又は特別徴収義務者が条例の規定により提出すべき申告書を提出しなかった場合、徴収吏員の調査によりその申告事項を決定しなければならない。

(調査事項の復命)

第8条 条例の規定により申告すべき事項その他町税の賦課徴収に関し必要な事項の調査を命じられた徴税吏員は、その調査が終了したときは直ちに復命書(様式第6号)により復命しなければならない。

(みなす調定等)

第9条 申告納付若しくは特別徴収の方法により納付し、若しくは納入されるべき町税について申告書若しくは納入申告書の提出前に当該町税が収納されたときは、当該申告書若しくは納入申告書の提出があったとき、及び法第17条の3第1項各号に掲げる徴収金が収納されたとき又は納期限までに若しくは督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに町税が納付され、若しくは納入されなかった場合において当該町税に係る延滞金が収納されたときは、当該収納のときにそれぞれ当該徴収金について調定及び収入命令があったものとみなし、かつ、当該収納はこれに基づいてなされたものとみなす。

(町税の調定)

第10条 住民税務課長は、町税を調定しようとするときは、調定票(財務規則様式第20号)を作成しなければならない。調定額の変更をするときも、また同様とする。

2 住民税務課長は、町税の調定をしたときは、その調定額を会計管理者に通知しなければならない。

(税額の変更)

第11条 町長は、納税通知書を発した後に税額に異動があった場合において、税金の追徴を要するときは、その追徴を要する分についての納税通知書を税金の減額を要するときで、当該税額の異動が当該税金の納付前である場合は、税額変更通知書(様式第8号)を発しなければならない。

(徴収金の納付又は納入場所)

第12条 納税者又は特別徴収義務者(第2次納税義務者及び保証人を含む。以下この節において同じ。)が徴収金を納付し、又は納入する場合は、納付(納入)(様式第9号)によって会計管理者に納付し、又は納入しなければならない。

(現金取扱員)

第13条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収若しくは金庫払込みを命ぜられた徴税吏員は、受命事務については辞令を用いないで、現金取扱員を命ぜられたものとみなす。

(歳入歳出外現金の整理区分)

第14条 町税に係る歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 公売保証金

(2) 差押財産の売却代金

(3) 有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭

(4) 差し押えた金銭

(5) 交付要求により交付を受けた金銭

(6) 受託徴収金

(徴収金の領収等)

第15条 滞納処分の執行又は徴収金若しくは歳入歳出外現金の徴収を命ぜられた徴税吏員は、徴収金又は歳入歳出外現金を領収したときは、納入者に対し領収証(様式第9号その1、様式第10号及び様式第11号)を交付しなければならない。

2 前項の徴税吏員は、その徴収金を速やかに徴収金送付書(様式第12号)により領収書の控えを添えて、会計管理者に送付しなければならない。

3 第1項の徴税吏員は、徴収金等出納簿(様式第13号)に毎日その経過を記載して整理しなければならない。

(徴収等の復命)

第16条 徴収金の徴収又は滞納処分の命を受けた徴税吏員は、その経過を復命書(様式第16号)により復命しなければならない。

(証券による徴収金の納付又は納入)

第17条 納税者又は特別徴収義務者は、その納付し、又は納入すべき徴収金について証券をもって納付し、又は納入することができる。

第18条 削除

(取立て又は納付の委託を受けることができる証券の種類)

第19条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第5項の規定により取立て及び納付の委託を受けることができる証券は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項に掲げるものであって、その券面金額が当該納税者又は特別徴収義務者が納付し、又は納入すべき徴収金の額を超えないものに限る。

(証券の受領拒絶)

第20条 前条に規定する証券であって、提示期間若しくは有効期間が満了に近いもの、支払が確実でないと認められるもの、当該証券の支払場所が町金庫事務を取り扱う銀行でないもの又は当該証券の支払地が本町でないものについては、第2条の徴税吏員又は指定金融機関等はその受領を拒絶するものとする。

(証券の支払拒絶の効果等)

第21条 第17条に規定する証券を提示期間又は有効期間に提示して支払を請求した場合において、支払を拒絶されたときは、当該徴収金は初めから納付又は納入がなかったものとみなす。

2 前項の場合において、町長は、納税義務者又は特別徴収義務者に対し、速やかに文書で当該証券の支払がなかった旨を通知し、及び当該証券を還付しなければならない。

(納付又は納入の委託を受けることができる有価証券の種類)

第22条 法第16条の2第1項に規定する町長が定める有価証券は、同条同項に規定する証券以外の次の各号に掲げる有価証券であって、その券面金額が納付し、又は納入すべき徴収金の額の合計額を超えないものとし、かつ、当該有価証券の支払が特に確実であると認められるものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者から受託した証券を再委託する銀行(以下この条中「再委託銀行」という。)が加入している手形交換所に加入している銀行(以下この条中「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した特定線引小切手であって次のいずれかに該当するもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、納付又は納入の委託を受ける町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが町長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする約束手形又は為替手形であって、次のいずれかに該当するもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(自己宛のものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をするものが町長に取立てのための裏書をしたもの

2 会計管理者又は徴税吏員は、前項の規定により取立て及び納付の委託を受けた場合において、その証券の取立費用を要するときは、当該取立て及び納付の委託をしようとする者にその費用に相当する金額を併せて提供させるものとする。

3 会計管理者又は徴税吏員は、第1項の規定により有価証券による納付又は納入の委託を受けたときは、直ちに当該納税者又は特別徴収義務者に地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第1号の2様式による納付(納入)受託証書を交付しなければならない。

(納付(納入)受託証券整理簿)

第23条 会計管理者は、納付(納入)受託証券整理簿(様式第17号)を備え、納付又は納入の委託を受けた有価証券について整理しなければならない。

(受託証券の換価等)

第24条 会計管理者は、換価期限の到来した有価証券については、直ちにこれを現金に換価して当該未納の税金に充当し、取立てのための費用を精算して剰余金を生じたときは、これを納税者又は特別徴収義務者に返還しなければならない。

2 前項の場合において、換価できない有価証券又は換価しても当該未納に係る税金に充当できない有価証券があるときは、会計管理者は、当該有価証券を委託を受けた徴税吏員に交付しなければならない。

3 前項の徴税吏員は、直ちにその有価証券を受託した納税者又は特別徴収義務者に交付して有価証券委託証書を返還させ、同時に督促し、又は滞納処分に着手しなければならない。

(相続人代表者の届出等)

第25条 法第9条の2第1項後段の規定による相続人代表者の届出は、相続人代表者届出書(様式第18号)による。

2 法第9条の2第2項後段の規定による相続人の代表者を指定した旨の通知は、相続人代表者指定通知書(様式第19号)による。

3 第1項の規定は、法第9条の2第1項後段の規定により届出をした相続人がその指定した代表者を変更する場合について準用する。

(第2次納税義務者に対する告知)

第26条 法第11条第1項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の通知書は、納付(納入)通知書(様式第20号)による。

2 法第11条第2項の規定による第2次納税義務者に対する納付又は納入の催告書は、納付(納入)催告書(様式第21号)による。

(繰上徴収の告知等)

第27条 法第13条の2第3項前段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する繰上徴収の告知は、同条第1項の規定により繰上徴収をする旨を法第13条第1項の文書に記載してしなければならない。

(繰上徴収整理簿)

第28条 住民税務課長は、繰上徴収する徴収金については繰上徴収整備簿(様式第22号)に登載して整理しなければならない。

第29条 削除

(担保権者に対する徴収の通知)

第30条 法第14条の16第4項の規定による質権者又は抵当権者に対する徴収の通知は、担保財産に係る町税徴収通知書(様式第24号)による。

(仮登記権利者に対する差押通知)

第31条 法第14条の17第2項の規定による担保の目的でなされている仮登記の権利者に対する通知は、仮登記財産差押通知書(様式第25号)による。

(譲渡担保権者に対する納税の告知等)

第32条 法第14条の18第2項前段の規定による譲渡担保権者に対する納税の告知は、譲渡担保財産に係る納税告知書(様式第26号)による。

2 法第14条の18第2項後段の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する同項前段の規定による告知をした旨の通知は、譲渡担保財産に係る納税告知済通知書(様式第27号)による。

第33条 削除

(徴収猶予の申請)

第34条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収の猶予を受けようとする者は、徴収猶予申請書(様式第27号の2)を町長に提出しなければならない。

2 法第15条第4項の規定により徴収の猶予期間の延長を受けようとする者は、徴収猶予期間延長申請書(様式第27号の3)を町長に提出しなければならない。

(徴収猶予の通知等)

第35条 法第15条の2の2第1項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予をした旨の通知は徴収猶予通知書(様式第28号)により行い、徴収猶予の期間の延長をした旨の通知は徴収猶予期間延長通知書(様式第29号)により行う。

2 法第15条の2の2第2項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予を認めない旨の通知は徴収猶予不許可通知書(様式第29号の2)により行い、徴収猶予の期間の延長を認めない旨の通知は徴収猶予期間延長不許可通知書(様式第29号の3)により行う。

(財産の差押の解除の申請)

第36条 法第15条の2の3第2項の規定により財産の差押の解除を申請する者は、差押解除申請書(様式第29号の4)を町長に提出しなければならない。

(徴収猶予の取消しの通知)

第37条 法第15条の3第3項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する徴収猶予の取消しの通知は、徴収猶予取消通知書(様式第30号)による。

(徴収猶予整理簿)

第38条 住民税務課長は、徴収猶予整理簿(様式第31号)を備え、徴収猶予に係る徴収金を整理しなければならない。

(換価の猶予の申請)

第39条 法第15条の6第1項の規定による換価の猶予の申請は、換価猶予申請書(様式第31号の2)による。

2 法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による換価の猶予期間の延長の申請は、換価猶予期間延長申請書(様式第31号の3)による。

(職権による換価の猶予の通知及び申請による換価の猶予の通知等)

第39条の2 法第15条の5の2第3項で準用する法第15条の2の2第1項の規定による滞納者に対する職権による換価の猶予をした旨の通知及び法第15条の6の2第3項で準用する法第15条の2の2第1項の規定による滞納者に対する申請による換価の猶予をした旨の通知は、換価猶予通知書(様式第32号)により行い、職権による換価の猶予期間の延長をした旨の通知及び申請による換価の猶予期間の延長をした旨の通知は換価猶予期間延長通知書(様式第33号)により行う。

2 法第15条の6の2第3項で読み替えて準用する法第15条の2の2第2項の規定による滞納者に対する申請による換価の猶予を認めない旨の通知は換価猶予不許可通知書(様式第33号の2)により行い、申請による換価の猶予期間の延長を認めない旨の通知は換価猶予期間延長不許可通知書(様式第33号の3)により行う。

(職権による換価の猶予の取消しの通知及び申請による換価の猶予の取消しの通知)

第40条 法第15条の5の3第2項で準用する法第15条の3第3項の規定による滞納者に対する職権による換価の猶予を取り消した旨の通知及び法第15条の6の3第2項で準用する法第15条の3第3項の規定による滞納者に対する申請による換価の猶予を取り消した旨の通知は、換価猶予取消通知書(様式第34号)により行う。

(換価猶予整理簿)

第41条 住民税務課長は、換価猶予整理簿(様式第35号)を備え、換価の猶予に係る徴収金について整理しなければならない。

(滞納処分の停止等)

第42条 徴税吏員は、法第15条の7第1項の規定により滞納処分の執行を停止しようとするときは、滞納処分停止調書(様式第36号)を作成して町長の指示を受けなければならない。

2 法第15条の7第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行を停止した旨の通知は、滞納処分停止通知書(様式第37号)による。

3 法第15条の7第5項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させようとする場合については、納税義務消滅通知書(様式第38号)を発しなければならない。

4 法第15条の8第2項の規定による滞納者に対する滞納処分の執行の停止を取り消した者の通知は、滞納処分停止取消通知書(様式第39号)による。

(滞納処分停止整理簿等)

第43条 住民税務課長は、滞納処分停止整理簿(様式第40号)を備え、滞納処分の停止に係る徴収金について整理しなければならない。

(担保提供命令等)

第44条 法第16条の3第1項の規定による特別徴収義務者(申告納付又は普通徴収の方法によって徴収金を納付すべき者を含む。以下この条において同じ。)に対する担保の提供命令は、保全担保提供命令書(様式第41号)により行う。この場合において、担保を提供すべき期限として指定する日は、その発付の日から15日以内の日としなければならない。

2 法第16条の3第4項の規定による特別徴収義務者に対する抵当権を設定する旨の通知は、抵当権設定通知書(様式第42号)による。

3 次条の規定は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により担保の解除をする場合について準用する。この場合において、次条各号列記以外の部分中「徴収猶予又は換価の猶予に係る」とあるは、「「保全担保提供命令」に係る」と読み替えるものとする。

(担保の解除)

第45条 町長は、納税者又は特別徴収義務者が徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金を完納した場合において、その徴収猶予又は換価の猶予に係る徴収金について徴した担保の解除をしようとするときは、その者に対し、担保解除通知書(様式第43号)を発するとともに次に掲げる文書を交付しなければならない。

(1) 法第16条第1項第1号又は第2号に掲げる担保の場合は、その供託書の正本又は登録済通知書若しくは登録済証及び当該担保の受領に必要とする証書又は登録抹消に必要とする証書

(2) 法第16条第1項第3号から第5号までに掲げる担保の場合は、その抵当権の抹消を証する文書又は抵当権の消滅を証する文書

(3) 法第16条第1項第6号に掲げる担保の場合は、保証人の保証を証する文書

(保全差押金額の通知)

第46条 法第16条の4第2項の規定による徴収金について納付又は納入義務があると認められる者に対する保全差押金額の通知は、保全差押金額通知書(様式第44号)による。

(過誤納金の取扱い)

第47条 住民税務課長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)を発見した場合又は納税者若しくは特別徴収義務者から過誤納金の還付の申出があった場合においては、当該過誤納金を充当すべき未納の徴収金の有無を調査しなければならない。

2 前項の規定により充当すべき未納金がない場合においては、当該納税者又は特別徴収義務者に対し過誤納金還付通知書(様式第45号)を発しなければならない。

3 法第17条の2第5項の規定による納税者又は特別徴収義務者に対する充当した旨の通知は、過誤納金充当通知書(様式第45号)による。

4 納税者又は特別徴収義務者は、第2項の過誤納金還付通知書を受けた場合又は既納の徴収金のうちに過誤納に係るものがあることを発見した場合において、徴収金の還付を受けようとするときは、過誤納金還付請求書(様式第46号)を町長に提出しなければならない。ただし、納税者又は特別徴収義務者が過誤納金還付通知書を受けた場合において、当該還付を受けるべき徴収金の金額が5万円に満たないときは、この限りでない。

(過誤納金等の還付の手続)

第48条 納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金を還付する場合において前条第4項本文の規定に該当するときを除くほか、徴税吏員のうちから還付金の支払事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として資金前途により行うものとする。

2 前項の過誤納金等の還付手続については、財務規則第41条及び第42条の規定を準用する。この場合において、資金前渡票、領収書及び前渡資金精算票に代えて、支払調書(様式第47号)、過誤納金領収書(様式第48号)、過誤納金還付加算金領収書(様式第49号)及び前渡資金精算書(様式第50号)を用いるものとする。

(過誤納金整理簿)

第49条 住民税務課長は、過誤納金整理簿(様式第51号)を備え、過誤納金が生じたときは直ちに登載し処理しなければならない。

(送達記録簿)

第50条 法第20条第2項の規定により納税義務者又は特別徴収義務者若しくは納税管理人に対する書類の送達は、送達記録簿(様式第52号)により行うものとする。

(災害等による期限の延長申請及び通知)

第51条 第6条の2第2項の申請は、期限延長申請書(様式第52号の2)による。

2 前項の規定による申請書を受理し、審査の上納税者又は特別徴収義務者に対する期限延長を決定した旨の通知は、納期限延長通知書(様式第53号)による。

3 第1項の規定による申請書を受理し、審査の上納税者又は特別徴収義務者に対する期限の延長を認めない旨の通知は、その旨を記載した文書による。

(納税証明書の交付等)

第52条 法第20条の10の規定により納税証明書の交付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 請求者の住所及び氏名又は名称

(2) 証明を受けようとする町税の年度及び税目

(3) 証明を受けようとする事項

(4) 納税証明書の使用目的

(5) 証明書の枚数

2 町長は、証明を受けようとする事項が地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第6条の21第2項に該当する場合を除き、納税証明書(様式第54号)を交付するものとする。ただし、請求者から当該請求者が提出した書面に記載した事項について証明することを求められたときは、その書面に証明することができる。

3 前項の証明書の枚数について年度が2以上にわたるときは、年度が異なるごとに1枚として計算する。

(延滞金の減免)

第53条 町長は、法第15条の9の規定による免除のほかに納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより延滞金を減免することができる。

(1) 通信又は交通の途絶によって税金又は納入金を完納できなかった場合 事故継続期間

(2) 死亡し、又は身体の拘束を受けた場合において他に税金又は納入金の納付又は納入に関する事務を管理すべき者がないため完納できなかった場合 税金又は納入金の納付又は納入に関する事務管理者がなかった期間

(3) 納税者の財産の全部又は大部分につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行として競売、企業担保権実行手続又は破産手続が開始され、資金の調達が困難となり、税金を完納できなかった場合 相当と認める期間

(4) 災害によりその資産又は納入金の大部分を失い、税金又は納入金を完納できなかった場合 相当と認める期間

(5) 交付要求をした場合 交付要求がされている期間

(6) 前号に掲げるもののほか、税金を納付しなかったこと若しくは納入金を納入しなかったこと又は更正若しくは決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合 相当と認める期間

2 前項の規定によって、延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書(様式第56号)に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定によって延滞金の減免を認めたときは、延滞金減免通知書(様式第57号)を当該申請をした者に発しなければならない。この場合において、減免を認めない旨の通知は、その旨を記載した文書による。

4 住民税務課長は、第1項の規定により延滞金を減免したときは、直ちに徴収簿にその旨を記載して整理しなければならない。

(督促状)

第54条 納税者又は特別徴収義務者が、納期限までに徴収金を完納しない場合における督促は、督促状(様式第58号)による。

(納税管理人)

第55条 条例第25条第64条及び第132条の規定による納税管理人の届出は、納税管理人申告書(様式第59号)による。

(町税に係る不申告に関する過料処分)

第56条 条例第26条第36条の4第65条第75条第88条第107条及び第133条の規定によって過料を科すべき者があるときは、その者に対し過料処分決定書及び納入通知書(様式第60号)を発して過料を徴収する。

(滞納処分に関する様式)

第57条 滞納処分について作成する書類は、別に定めるところによる。

(欠損処理)

第58条 住民税務課長は、徴収金について法第15条の7第4項及び第5項の規定による納付若しくは納入の義務の消滅又は法第18条第1項の規定による徴収権の消滅により欠損処理をしようとするときは、町税欠損処理調書(様式第61号)を作成し、町長の指示を受けなければならない。

(徴収処分の嘱託等)

第59条 徴収金の徴収を嘱託するときは徴収処分嘱託書(様式第62号)を、徴収の嘱託を受けたときは当該納税者又は特別徴収義務者に徴収の受託通知書(様式第63号)を交付し、徴収処分受託書(様式第64号)をそれぞれ嘱託又は受託する公署に送付しなければならない。ただし、受託拒絶をするときは、徴収処分受託拒絶書(様式第65号)により嘱託公署に通知するものとする。

2 住民税務課長は、徴収金の徴収を嘱託し、又は受託若しくは受託拒絶したときは、その都度徴収処分嘱託台帳又は徴収処分受託台帳(様式第66号)に登載して整理しなければならない。

(過年度収入)

第60条 住民税務課長は、出納閉鎖期限内に収入できなかった徴収金があるときは、翌年度において過年度収入とし、これを調定して整理しなければならない。

(収入科目の変更)

第61条 住民税務課長は、徴収金について会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、科目更正調書(様式第67号)により更正しなければならない。

(剰余金の供託)

第62条 住民税務課長は、滞納処分の結果、滞納者に還付すべき剰余金を生じ、その債主が所在不明その他の事由により還付することができないときは、これを供託しなければならない。

第3節 犯則取締

(犯則取締上の職務)

第63条 町税(軽自動車税及びたばこ税を除く。)に関する犯則事件について準用する国税犯則取締法及び同法施行規則に規定する国税局長又は税務署長の職務は、町長が、国税局又は税務署の収入官吏の職務は検税吏員が行うものとする。

(犯則事件処分台帳)

第64条 税務署長は、町税犯則者通告処分台帳(様式第68号)及び町税犯則者処分猶予台帳(様式第69号)を備え、町税に関する犯則事件について通告処分又は告発処分等を行ったときは、遅滞なく当該台帳に登載して整理しなければならない。

(犯則事件に関する書類の様式)

第65条 町税の犯則事件について作成する書類は、別に定めるところによる。

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税の課税台帳)

第66条 住民税務課長は、個人及び法人等の町民税課税台帳(様式第70号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を登載して整理しなければならない。

(1) 申告額を容認し、又は課税標準額及び税額を更正し、若しくは決定したとき。

(2) 条例第25条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。

(3) 条例第51条の規定により町民税の減免をしたとき又は同条第3項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金等)

第66条の2 条例第34条の7第1項第1号の別に定めるものは、福島県税条例第26条の3第1項第3号に掲げる寄附金に準ずる。

(町による所得の計算の通知)

第67条 町が自ら所得を計算して町民税を課税した場合における法第317条の規定による通知は、町税所得計算通知書(様式第71号)による。

(町民税の申告)

第68条 条例第36条の2第2項の規定による町長の定める申告書は、町民税簡易申告書(様式第72号)による。

(町民税の更正又は決定の通知書)

第69条 法第321条の11第3項の規定による更正又は決定の通知は、法人町民税更正(決定)通知書(様式第73号)による。

(町民税徴収簿)

第70条 住民税務課長は、普通徴収に係る個人の町民税について町民税徴収簿(様式第74号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 個人の町民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。

(2) 法第317条の6第2項の規定による給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出があったとき。

(3) 条例第43条第1項の規定により個人の町民税に係る賦課額の変更又は決定をしたとき。

(4) 個人の町民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(5) 条例第51条の規定により個人の町民税の減免をしたとき又は同条第3項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。

(6) 法第11条第1項の規定による納付又は納入の通知書を発したとき。

(7) 個人の町民税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(8) 個人の町民税に係る滞納処分をしたとき。

(9) その他必要がある事項

2 住民税務課長は、特別徴収に係る個人の町民税について町民税特別徴収簿(様式第75号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 法第317条の6第2項の規定による給与支払報告に係る給与所得者異動届出書の提出があったとき。

(2) 法第321条の4第1項の規定により特別徴収税額を通知したとき及び法第321条の6第1項の規定により特別徴収税額の変更の通知をしたとき。

(3) 条例第44条第3項の規定により特別徴収の方法によって徴収すべき給与所得以外の所得に係る所得割額で、まだ特別徴収により徴収していない額の全部又は一部を普通徴収の方法により徴収することとなったとき。

(4) 特別徴収義務者の指定又はその変更があったとき。

(5) 特別徴収の町民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(6) 条例第51条の規定により特別徴収に係る個人の町民税の減免をしたとき又は同条第3項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。

(7) 特別徴収の町民税に係る督促状を発したとき。

(8) 特別徴収の町民税に係る滞納処分をしたとき。

(9) その他必要がある事項

3 住民税務課長は、申告納付に係る法人等の町民税について法人等に係る町民税徴収簿(様式第76号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 法人等の町民税の課税台帳に申告事項等を登載したとき。

(2) 法第321条の11第2項の規定により法人等の町民税の更正及び決定をしたとき。

(3) 法人等の町民税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(4) 条例第51条の規定により法人等の町民税の減免をしたとき又は同条第3項の規定による減免事由消滅の申告があるとき。

(5) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(6) 法人等の町民税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(7) 法人等の町民税に係る滞納処分をしたとき。

(8) その他必要がある事項

第71条 削除

(町民税の減免申請)

第72条 町長は、条例第51条第1項の規定により町民税の課税を減免したときは、町民税減免通知書(様式第79号)を当該申請をした者に交付するものとする。

2 条例第51条第2項の規定による町民税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、町民税減免申請書(様式第80号)による。

3 条例第51条第3項の規定による町民税の減免事由が消滅した旨の申告は、町民税減免事由消滅申告書(様式第81号)による。

第2節 固定資産税

(固定資産税の課税台帳の整理)

第73条 住民税務課長は、次の各号に掲げる事由が生じたときは、固定資産税課税台帳にその都度必要事項を登載し、整理しなければならない。

(1) 条例第55条から第58条の2までの規定により固定資産税の非課税の適用をしたとき。

(2) 条例第59条の規定により固定資産税の非課税の適用を受けなくなったとき。

(3) 条例第64条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。

(4) 条例第71条の規定により固定資産税の課税を減免したとき又は同条第3項の規定によって減免事由消滅の申告があったとき。

(固定資産税の納税通知書)

第74条 法第364条第2項の規定により納税者に発する納税通知書は、固定資産税納税通知書(様式第82号)による。

(固定資産税の非課税規定の適用申請手続等)

第75条 条例第55条から第58条の2までの規定により固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者が提出する申請書は、次の各号に定めるところによる。

(1) 法第348条第2項第3号の土地及び家屋 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第83号)

(2) 法第348条第2項第9号、第9号の2及び第12号の土地、家屋及び償却資産 学校法人等における固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第84号)

(3) 法第348条第2項第10号から第10号の7までの土地、家屋及び償却資産 社会福祉事業施設における固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第85号)

(4) 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4の土地、家屋及び償却資産 国民健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申告書(様式第86号)

2 町長は、法第348条第2項第3号、第9号、第9号の2、第10号から第10号の7まで、第11号の3、第11号の4及び第12号の規定により、固定資産税の非課税の適用を認めたときは、直ちにその旨を記載した文書により申請者に通知をするものとする。

3 条例第59条の規定による固定資産税の非課税の規定の適用を受けなくなった旨の申告は、固定資産税の非課税規定の適用を受けなくなった申告書(様式第87号)による。

(固定資産の価格の決定通知等)

第76条 法第411条第1項の規定による固定資産の価格等決定の通知は、固定資産価格等決定通知書(様式第88号)による。

2 法第417条第1項後段の規定による固定資産課税台帳の縦覧に供した日以後における価格等の決定又は修正の通知は、固定資産価格決定(修正)通知書(様式第89号)による。

(固定資産税徴収簿)

第77条 住民税務課長は、固定資産税徴収簿(様式第90号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 固定資産税課税台帳に申告事項を登載したとき。

(2) 固定資産税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(3) 条例第71条の規定により固定資産税の減免をしたとき又は同条第3項の規定により減免事由消滅の申告があったとき。

(4) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(5) 固定資産税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(6) 固定資産税に係る滞納処分をしたとき。

(7) その他必要がある事項

(固定資産税の減免申請)

第78条 町長は、条例第71条の規定により固定資産税の課税を減免したときは、固定資産税減免通知書(様式第91号)を当該申請をした者に交付するものとする。

2 条例第71条の規定による固定資産税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、固定資産税減免申請書(様式第92号)による。

3 条例第71条第3項の規定による固定資産税の減免事由が消滅した旨の申告は、固定資産税減免事由消滅申告書(様式第93号)による。

(固定資産税に関する地籍図等の様式)

第79条 条例第73条の規定による規則で定める地籍図等の様式等は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 地籍図(様式第94号)

(2) 土地使用図(様式第95号)

(3) 土壌分類図(様式第96号)

(4) 家屋見取図(様式第97号)

(5) 固定資産売買記録簿(様式第98号)

(固定資産評価員の証票)

第80条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産の評価に関して調査を行う場合は、固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証する証票(様式第99号)を携帯しなければならない。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税の課税台帳)

第81条 住民税務課長は、軽自動車税課税台帳(様式第100号)を備え、条例第87条第1項の申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したときは、その都度必要な事項を登載して整理しなければならない。

(軽自動車税の納税通知書)

第82条 法第463条の18第2項の規定により納税者に交付すべき納税通知書は、軽自動車税納税通知書(様式第101号)による。

第83条から第86条まで 削除

(軽自動車税に関する申告)

第87条 条例第87条第1項から第3項までの規定により軽自動車税の申告をすべき者の提出する申告書は、次の各号に定めるところによる。

(1) 条例第87条第1項の規定による納税義務が発生した旨の申告書

軽自動車税申告書(様式第104号)

(2) 条例第87条第3項の規定による納税義務が消滅した旨の申告書

軽自動車税廃車申告書(様式第105号)

(3) 条例第87条第4項の規定による主たる定置場の位置等が変更した旨の申告書

軽自動車税変更申告書(様式第104号)

(軽自動車税徴収簿)

第88条 住民税務課長は、軽自動車税徴収簿(様式第107号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 賦課期日現在において、軽自動車税課税台帳に軽自動車税を課すべき事実が登載されているとき。

(2) 賦課期日後に軽自動車税課税台帳に申告事項を登載したとき。

(3) 軽自動車税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(4) 条例第90条第1項の規定により軽自動車税を減免したとき又は同条第4項の規定による減免事由消滅の申告があったとき。

(5) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(6) 軽自動車税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(7) 軽自動車税に係る滞納処分をしたとき。

(8) その他必要がある事項

(軽自動車税の減免申請)

第89条 町長は、条例第90条第1項の規定により軽自動車の課税を減免したときは、軽自動車税減免通知書(様式第108号)を当該申請をした者に交付するものとする。

2 条例第90条第2項の規定による軽自動車税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、軽自動車税減免申請書(様式第109号)による。

3 条例第90条第4項の規定による軽自動車税の減免事由が消滅した旨の申告は、減免事由消滅申告書(様式第110号)による。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付等)

第90条 条例第91条第1項の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識の交付申請書は、軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(様式第104号)による。

2 条例第91条第2項の規定による標識のひな型及び同条第3項の規定による標識交付証明書は、原動機付自転車・小型特殊自動車標識(様式第112号の1)、特定小型原動機付自転車(様式第112号の2)及び小型特殊自動車・原動機付自転車標識交付証明書(様式第113号)による。

第4節 たばこ税

(町たばこ税の徴収簿)

第91条 住民税務課長は、たばこ税徴収簿(様式第115号)を備え、たばこ税の申告又は修正申告があったとき及びたばこ税に係る延滞金額の収入済通知があったときは、その都度課税標準額又は徴収金等を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

第5節 鉱産税

(鉱産税の課税台帳)

第92条 住民税務課長は、鉱産税課税台帳(様式第121号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を登載して整理しなければならない。

(1) 条例第105条の規定による申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したとき。

(2) 条例第106条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。

(鉱産税の納付申告書)

第93条 条例第105条の規定による納付申告書は、鉱産税納付申告書(様式第121号)による。

(鉱産税の更正又は決定の通知)

第94条 法第533条第4項の規定による更正又は決定の通知は、鉱産税更正(決定)通知書(様式第122号)による。

(鉱産税徴収簿)

第95条 住民税務課長は、鉱産税徴収簿(様式第123号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 鉱産税課税台帳に条例第105条の規定により申告事項等を登載したとき。

(2) 鉱産税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(3) 法第11条第1項の規定による納付の通知書を発したとき。

(4) 鉱産税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(5) 鉱産税に係る滞納処分をしたとき。

(6) その他必要がある事項

第6節 特別土地保有税

(特別土地保有税の課税台帳)

第96条 住民税務課長は、特別土地保有税課税台帳兼調査表(様式第127号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときはその都度必要な事項を登載して整理しなければならない。

(1) 条例第132条の規定により納税管理人申告書又は納税管理人変更申告書の提出があったとき。

(2) 条例第139条の規定による申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したとき。

(特別土地保有税の更正又は決定の通知)

第97条 法第606条第4項の規定による更正又は決定の通知は、特別土地保有税更正(決定)通知書(様式第128号)による。

(特別土地保有税徴収簿)

第98条 住民税務課長は、特別土地保有税徴収簿(様式第129号)を備え、次の各号に掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し整理しなければならない。

(1) 特別土地保有税課税台帳に申告事項を登載したとき。

(2) 特別土地保有税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(3) 条例第139条の3の規定による特別土地保有税の減免をしたとき又は法第601条第1項に規定する免除等の認定、申請により免除の認定をしたとき。

(4) 特別土地保有税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(5) 特別土地保有税に係る滞納処分をしたとき。

(6) その他必要がある事項

(特別土地保有税の減免申請)

第99条 町長は、条例第139条の3第1項の規定により特別土地保有税の課税を減免したときは、特別土地保有税減免通知書(様式第130号)を当該申請をした者に交付するものとする。

2 条例第139条の3第2項の規定による特別土地保有税の減免を受けようとする者が提出する申請書は、特別土地保有税減免申請書(様式第131号)による。

3 条例第139条の3第3項の規定による特別土地保有税の減免事由が消滅した旨の申告は、特別土地保有税減免事由消滅申告書(様式第132号)による。

第3章 目的税

第1節 入湯税

(入湯税課税台帳)

第100条 住民税務課長は、入湯税課税台帳(様式第133号)を備え、条例第145条第3項の規定による申告事項を容認したとき又は調査によって申告事項を決定したときは、その都度登載して整理しなければならない。

(入湯税の納入申告書)

第101条 条例第145条第3項の規定による納入申告書は、入湯税納入申告書(様式第133号)による。

(入湯税の更正又は決定の通知)

第102条 法第701条の9第4項の規定による更正又は決定の通知は、入湯税更正(決定)通知書(様式第134号)による。

(入湯税の徴収簿)

第103条 住民税務課長は、入湯税徴収簿(様式第135号)を備え、次の各号の掲げる事由が生じたときは、その都度必要な事項を記載し、会計管理者の通知により収入の整理をしなければならない。

(1) 入湯税課税台帳に条例第145条第3項の規定により申告事項等を登載したとき。

(2) 入湯税に係る延滞金額の収入済通知があったとき。

(3) 法第11条第1項の規定による納入の通知書を発したとき。

(4) 入湯税に係る督促状又は催告書を発したとき。

(5) 入湯税に係る滞納処分をしたとき。

(6) その他必要がある事項

(入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告)

第104条 条例第149条の規定による鉱泉浴場を経営する旨の申告及び申告事項が異動した旨の申告は、入湯税に係る経営申告書(変更申告書)(様式第136号)による。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年5月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年度分の固定資産税から適用し、昭和51年度分以前の固定資産税については、なお従前の例による。

(昭和62年12月24日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年9月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年7月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月24日規則第12号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年3月27日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年6月20日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年6月15日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月30日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年9月14日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年10月18日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の大熊町税条例施行規則の規定は、平成25年1月1日から適用する。

(平成26年3月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の大熊町税条例施行規則、第3条の規定による改正前の町税の滞納処分に関する文書の様式を定める規則、第4条の規定による改正前の大熊町財務規則、第5条の規定による改正前の大熊町地域下水道条例施行規則、第6条の規定による改正前の大熊町国民健康保険給付規則、第7条の規定による改正前の大熊町情報公開条例施行規則、第8条の規定による改正前の大熊町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第9条の規定による改正前の大熊町個人情報保護条例施行規則、第10条の規定による改正前の大熊町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の大熊町特定疾患患者見舞金支給条例施行規則、第12条の規定による改正前の大熊町国民健康保険高額療養費特別支給金支給規則及び第13条の規定による改正前の東日本大震災等による被災者に対する町税等の減免に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年12月26日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際、この規則による改正前の大熊町税条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成29年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年7月31日規則第27号)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(令和5年12月19日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

(令和6年1月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年8月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表

寄附金の区分

控除対象寄附金

条例第34条の7第1項第1号アに掲げる寄附金

国立大学法人福島大学に対して支出された寄附金で国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項第1号から第5号まで又は同法第29条第1項第1号から第4号までに掲げる業務に充てられるもの

公立大学法人福島県立医科大学又は公立大学法人会津大学に対して支出された寄附金で地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第21条第2号に掲げる業務に充てられるもの

条例第34条の7第1項第1号イに掲げる寄附金

独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人国立青少年教育振興機構、独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康福祉機構、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構、独立行政法人家畜改良センター、独立行政法人森林総合研究所、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構、独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人日本貿易振興機構、自動車検査独立行政法人、独立行政法人自動車事故対策機構、独立行政法人都市再生機構又は独立行政法人国際協力機構に対する寄附金

条例第34条の7第1項第1号エに掲げる寄附金

自動車安全運転センター又は日本司法支援センターに対する寄附金

条例第34条の7第1項第1号オに掲げる寄附金

公益財団法人福島県国際交流協会、公益財団法人福島県暴力追放運動推進センター、公益財団法人福島県産業振興センター、公益財団法人福島県学術教育振興財団、公益財団法人結核予防会、公益社団法人福島県森林・林業・緑化協会、財団法人福島県交通遺児奨学基金協会、公益財団法人福島県労働保健センター、公益社団法人ふくしま被害者支援センター、公益社団法人福島県視覚障がい者福祉協会、公益財団法人福島民友愛の事業団、公益社団法人福島県畜産振興協会、公益財団法人岩山育英会又は公益社団法人会津社会事業協会に対する寄附金

条例第34条の7第1項第1号カに掲げる寄附金

学校法人堀内学園、学校法人みどり幼稚園、学校法人温知会、学校法人慈光学園、学校法人ザベリオ学園、学校法人石山学園、学校法人天笠学園、学校法人エービーシー学園、学校法人千鳥学園、学校法人志向学園、学校法人さかえ学園、学校法人昌平黌、学校法人明星学苑、学校法人三育学園、学校法人福島成蹊学園、学校法人福島文化学園、学校法人東陵学園、学校法人有朋学園、学校法人聖光学院、学校法人神愛学園、学校法人まゆみ学園、学校法人保原シャローム学園、学校法人みその幼稚園、学校法人石川義塾、学校法人掛田学園、学校法人熊田学園、学校法人藤田幼児教育学園、学校法人専念寺学園、学校法人白梅、学校法人若松幼稚園、学校法人志向学園、学校法人志賀学園、学校法人山崎学園、学校法人福島学院、学校法人コングレガシオン・ド・ノートルダム、学校法人郡山開成学園又は学校法人日本大学に対する寄附金

条例第34条の7第1項第1号キに掲げる寄附金

社会福祉法人福島県社会福祉協議会、社会福祉法人大熊町社会福祉協議会、社会福祉法人いのちの電話、社会福祉法人恩賜財団済生会支部福島県済生会、社会福祉法人福島県福祉事業協会、社会福祉法人伸生双葉会、社会福祉法人友愛会、社会福祉法人惠眞会、社会福祉法人博文会、社会福祉法人おおくま福寿会、社会福祉法人広葉会、社会福祉法人ふたば福祉会、社会福祉法人養高会、社会福祉法人伸生福祉会、社会福祉法人福陽会、社会福祉法人ちいろば会、社会福祉法人報徳会、社会福祉法人了寿会、社会福祉法人相馬福祉会、社会福祉法人しんち福祉会、社会福祉法人南相馬福祉会、社会福祉法人スマイルワーク、社会福祉法人車輪梅、社会福祉法人相双記念会、社会福祉法人竹水会、社会福祉法人会津児童園、社会福祉法人会津長寿園、社会福祉法人会津婦人会保育園、社会福祉法人会津報徳会、社会福祉法人賢心会、社会福祉法人白百合会、社会福祉法人博愛会、社会福祉法人若樹会、社会福祉法人天心会、社会福祉法人道光会、社会福祉法人猪苗代福祉会、社会福祉法人温知福祉会、社会福祉法人千桜会、社会福祉法人両沼厚生会、社会福祉法人鶴翔会、社会福祉法人会津療育会、社会福祉法人啓和会、社会福祉法人桜ヶ丘福祉会、社会福祉法人芙蓉会、社会福祉法人蘭山会、社会福祉法人育英会、社会福祉法人育成会、社会福祉法人いわき厚生会、社会福祉法人いわき福音協会、社会福祉法人栄和会、社会福祉法人かべや保育園、社会福祉法人敬和会、社会福祉法人こひつじ会、社会福祉法人三宝護念会、社会福祉法人慈育会、社会福祉法人慈心会、社会福祉法人昌平黌、社会福祉法人仁愛会、社会福祉法人誠心会、社会福祉法人誠友会、社会福祉法人清和会、社会福祉法人春日会、社会福祉法人松涛会、社会福祉法人明生会、社会福祉法人来迎保育園、社会福祉法人楽寿会、社会福祉法人愛誠会、社会福祉法人高月会、社会福祉法人友花會、社会福祉法人柳愛会、社会福祉法人翠祥会、社会福祉法人さくらんぼ会、社会福祉法人ハートフルなこそ、社会福祉法人養生会、社会福祉法人光美会、社会福祉法人以和貴会、社会福祉法人みどりのかぜ、社会福祉法人エル・ファロ、社会福祉法人りんさく福祉会、社会福祉法人愛篤福祉会、社会福祉法人飛鳥、社会福祉法人正風会、社会福祉法人五彩会、社会福祉法人希望の杜福祉会、社会福祉法人葵会、社会福祉法人祐寿会、社会福祉法人いわきの里、社会福祉法人アイリス学園、社会福祉法人青葉学園、社会福祉法人泉福祉会、社会福祉法人創世福祉事業団、社会福祉法人けやきの村、社会福祉法人聖母愛真会、社会福祉法人太陽学園、社会福祉法人とやの福祉会、社会福祉法人福島愛育園、社会福祉法人福島敬香会、社会福祉法人福島更生義肢製作所、社会福祉法人福島福祉施設協会、社会福祉法人福島縫製福祉センター、社会福祉法人陽光会、社会福祉法人わたり福祉会、社会福祉法人篤仁会、社会福祉法人福島福祉会、社会福祉法人ライフ・タイム・福島、社会福祉法人つばさ福祉会、社会福祉法人しのぶ福祉会、社会福祉法人すこやか福祉会、社会福祉法人北信福祉会、社会福祉法人信達福祉会、社会福祉法人あぶくま福祉会、社会福祉法人あだち福祉会、社会福祉法人多宝会、社会福祉法人清樹会、社会福祉法人ジェイエイ新ふくしま福祉会、社会福祉法人銀河、社会福祉法人つどい、社会福祉法人あおぞら福祉会、社会福祉法人生愛福祉事業団、社会福祉法人あいあい福祉会、社会福祉法人コクーン、社会福祉法人慈仁会、社会福祉法人ゆず福祉会、社会福祉法人恒星会、社会福祉法人松葉福祉会、社会福祉法人湖星会、社会福祉法人慈久福祉会、社会福祉法人雄峰福祉会、社会福祉法人なごみ、社会福祉法人緑風福祉会、社会福祉法人厚慈会、社会福祉法人太田福祉記念会、社会福祉法人郡山清和救護園、社会福祉法人愛星福祉会、社会福祉法人郡山福祉会、社会福祉法人共生福祉会、社会福祉法人郡山コスモス会、社会福祉法人いずみ福祉会、社会福祉法人ほっと福祉記念会、社会福祉法人みどり福祉会、社会福祉法人緑樹の会、社会福祉法人たるかわ福祉会、社会福祉法人にんじん舎の会、社会福祉法人笑風会、社会福祉法人桜福祉会、社会福祉法人藹々、社会福祉法人なりた福祉会、社会福祉法人郡山社会事業協会あさかの里、社会福祉法人すみれ福祉会、社会福祉法人三愛福祉会、社会福祉法人福音会、社会福祉法人田村福祉会、社会福祉法人桜が丘学園、社会福祉法人石川福祉会、社会福祉法人岩瀬福祉会、社会福祉法人くわの福祉会、社会福祉法人うつみね福祉会、社会福祉法人安積福祉会、社会福祉法人やまと会、社会福祉法人篤心会、社会福祉法人プラナの森、社会福祉法人南東北福祉事業団、社会福祉法人安積愛育園、社会福祉法人愛親福祉会、社会福祉法人心愛会、社会福祉法人いわせ長寿会、社会福祉法人ほほえみ福祉会、社会福祉法人ゆめみの里、社会福祉法人福島県社会福祉事業団、社会福祉法人白河学園、社会福祉法人矢吹救護院天風寮、社会福祉法人矢吹厚生事業所、社会福祉法人敬愛福祉会、社会福祉法人清峰会、社会福祉法人牧人会、社会福祉法人西白河ライフケア会、社会福祉法人堀川愛生園、社会福祉法人東白川福祉会、社会福祉法人甲子の里福祉会、社会福祉法人優樹福祉会、社会福祉法人しらかわ会、社会福祉法人鮫川福祉会、社会福祉法人真德会、社会福祉法人誠慈会、社会福祉法人こころん、社会福祉法人コスモ福祉会、社会福祉法人高尚会、社会福祉法人西会津町授産場、社会福祉法人にしあいづ福祉会、社会福祉法人かねやま福祉会、社会福祉法人みしま、社会福祉法人昭和福祉会、社会福祉法人南陽会、社会福祉法人南会津会又は社会福祉法人桜寿会に対する寄附金

条例第34条の7第1項第1号クに掲げる寄附金

更生保護法人福島県更正保護協会又は更正保護法人至道会に対する寄附金

条例第34条の7第1項第1号コに掲げる寄附金

特定非営利活動法人ふくしまエヌ・ピー・オーネットワークセンター、特定非営利活動法人えんじょいらいふ福祉会、特定非営利活動法人パンダハウスを育てる会、特定非営利活動法人ふくしま成年後見センター、特定非営利活動法人フロンティア南相馬、特定非営利活動法人みどりの杜福祉会又は特定非営利活動法人いわき自立生活センターに対する寄附金

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様式第3号 削除

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様式第7号 削除

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様式第23号(納税者・特別徴収義務者用) 削除

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様式第78号 削除

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様式第116号から様式第120号まで 削除

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様式第124号から様式第126号まで 削除

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大熊町税条例施行規則

昭和40年4月15日 規則第5号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 税
沿革情報
昭和40年4月15日 規則第5号
昭和52年5月12日 規則第4号
昭和62年12月24日 規則第15号
平成元年4月1日 規則第7号
平成9年9月30日 規則第14号
平成10年7月22日 規則第15号
平成12年3月24日 規則第12号
平成19年3月27日 規則第4号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年6月20日 規則第17号
平成21年6月15日 規則第9号
平成22年6月30日 規則第16号
平成22年9月14日 規則第20号
平成24年10月18日 規則第10号
平成26年2月12日 規則第3号
平成26年3月20日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第12号
平成28年12月26日 規則第23号
平成29年3月31日 規則第10号
令和5年7月31日 規則第27号
令和5年12月19日 規則第32号
令和6年1月25日 規則第1号
令和6年8月1日 規則第14号