○大熊町電源立地地域対策交付金施設整備基金条例に関する規則

平成29年2月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大熊町電源立地地域対策交付金施設整備基金条例(平成29年大熊町条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、大熊町電源立地地域対策交付金施設整備基金の管理運用に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象事業)

第2条 条例第6条に規定する対象事業は、次のとおりとする。

(1) 大熊町防災行政無線整備事業

(2) 大熊町旧大野小学校グラウンド造成事業

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月7日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年6月4日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

大熊町電源立地地域対策交付金施設整備基金条例に関する規則

平成29年2月13日 規則第1号

(令和5年2月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成29年2月13日 規則第1号
平成30年3月7日 規則第5号
令和元年6月4日 規則第17号
令和3年3月1日 規則第7号
令和3年11月1日 規則第25号
令和4年3月10日 規則第7号
令和5年2月22日 規則第7号