○大熊町電源立地地域対策交付金施設整備基金条例

平成29年2月7日

条例第1号

(設置)

第1条 大熊町公共用施設整備のために行う事業に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町電源立地地域対策交付金施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、電源立地地域対策交付金をもって積み立てるものとする。ただし、必要があるときは、基金に追加して積立てを行うことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が発生した場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(基金の処分)

第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び運用に関し必要な事項は、規則に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町電源立地地域対策交付金施設整備基金条例

平成29年2月7日 条例第1号

(平成29年2月7日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成29年2月7日 条例第1号