○大熊町帰還・移住等環境整備交付金基金条例
平成28年9月15日
条例第26号
(設置)
第1条 福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第34条第1項に規定する帰還・移住等環境整備交付金事業等に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町帰還・移住等環境整備交付金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額の範囲内で町長が定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、第1条に規定する基金の目的を達成するために必要な事業の実施に要する経費に充てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(条例の失効)
2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。この場合においては、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、国庫に納付するものとする。
附則(令和3年3月18日条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。