○大熊町特定原子力施設地域振興事業事業運営基金条例
平成27年3月18日
条例第4号
(設置)
第1条 大熊町が整備した公共用施設の事業運営に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町特定原子力施設地域振興事業事業運営基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、福島県市町村特定原子力施設地域振興事業補助金交付要綱(以下「交付要綱」という。)に基づき交付される補助金のうち基金造成費に係るものをもって積み立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が発生した場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の管理から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の取崩しの制限)
第6条 基金は、公共用施設の事業運営に要する経費のほか、東日本大震災に対応するための災害復旧及び復興を目的とする交付要綱に掲げる生活環境の整備を図る事業に要する経費の財源に充てるとき、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを取り崩すことができる。
(1) 職員給与(法律又は条例に基づく各種手当、共済組合・退職手当負担金を含む。)
(2) 報酬及び賃金(法律又は条例に基づく各種手当、共済組合・退職手当負担金、社会保険料を含む。)
(3) その他事業運営に必要であると認められる経費
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。