○大熊町特定原子力施設地域振興事業維持補修基金条例

平成27年3月18日

条例第3号

(設置)

第1条 大熊町が整備した公共用施設の修繕その他の維持補修に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町特定原子力施設地域振興事業維持補修基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、福島県市町村特定原子力施設地域振興事業補助金交付要綱に基づき交付される補助金のうち基金造成費に係るものをもって積み立てるものとする。

2 前項に定めるほか、前条の目的を達成するため必要な場合は、基金の積み立てを行なうことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項、又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に規定する保険事故が発生した場合に限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出に属する現金に繰り替えて運用することができる。

(益金の処理)

第5条 基金の管理から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(基金の取りくずしの制限)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、これを取りくずすことができる。

(1) 災害、老朽化等によりその機能を十分に発揮できなくなった公共用施設について、当該施設を原形に復し、若しくは低下した当該施設の価値を回復するために必要な維持補修又は当該施設と一体的に整備した備品の更新(軽微なものを除く。)に要する経費の財源に充てるとき。

(2) 現状のまま放置すれば、老朽化、陳腐化等によりその機能を十分に発揮できなくなるおそれのある公共用施設について、当該施設の機能の低下を防止するために必要な維持補修(軽微かつ経常的なものを除く。)に要する経費の財源に充てるとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

大熊町特定原子力施設地域振興事業維持補修基金条例

平成27年3月18日 条例第3号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成27年3月18日 条例第3号