○大熊町介護保険財政安定化基金特例交付金基金条例
平成24年9月21日
条例第20号
(設置の目的)
第1条 第5期介護保険事業計画期間における介護保険料率の増加の抑制を行うため、大熊町介護保険財政安定化基金特例交付金基金(以下「特例基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、大熊町が福島県から交付を受ける福島県介護保険財政安定化基金特例交付金の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の管理及び運用から生じた収益は、介護保険事業費特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)に計上して、特例基金に編入する。
(処分)
第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合において処分する。
(1) 第5期介護保険事業計画期間における介護保険に係る第1号被保険者の介護保険料について、保険料率の増加の抑制を図るための財源に充てる場合
(2) 特例基金の管理及び運用から生じた収益について、第5期介護保険事業計画期間における介護保険給付費用額のうち、第1号被保険者保険料で充当する部分に充てる場合
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(失効)
第2条 この条例は、平成27年3月31日限り、その効力を失う。この場合において、基金に残額があるときは、当該基金の残額を予算に計上し、福島県に返還するものとする。