○大熊町東日本大震災復興基金条例

平成24年3月15日

条例第1号

(設置の目的)

第1条 東日本大震災からの復興に要する経費の財源に充てるため、大熊町東日本大震災復興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益の処理)

第5条 基金の運用から生じる利益は、予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、その設置目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町東日本大震災復興基金条例

平成24年3月15日 条例第1号

(平成24年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成24年3月15日 条例第1号