○大熊町広域水道推進基金条例
平成12年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 本町の長期的な水需要に対応し、上水等の安定供給確保及び計画的な施設整備等の推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町広域水道推進基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の原資)
第2条 基金の原資は、大熊町水道事業特別会計から得た利益剰余金とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用)
第4条 町長は、基金設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(運用益金の処理)
第6条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、特別会計の歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第7条 基金は、基金設置目的の事業に必要な財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の実施に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。