○大熊町スポーツ振興基金条例

昭和60年9月27日

条例第23号

(設置)

第1条 スポーツの振興を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上し、財団法人大熊町スポーツセンター運営協会に委託金として支出する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の実施に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町スポーツ振興基金条例

昭和60年9月27日 条例第23号

(昭和60年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
昭和60年9月27日 条例第23号