○大熊町奨学資金貸与準備基金条例
昭和48年3月23日
条例第21号
(設置)
第1条 奨学資金貸与準備のため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町奨学資金貸与準備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内で町長が定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、大熊町奨学資金貸与特別会計予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(繰越運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、大熊町奨学資金貸与特別会計の財源に不足を生じた場合は予算の定めるところにより、その一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。