○大熊町土地開発基金条例

昭和49年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、大熊町土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計の歳出予算の定めるところによる。

(運用)

第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳入歳出現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(処分)

第7条 基金は、公共用及び公共の利益に供する土地の取得に要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町土地開発基金条例

昭和49年3月22日 条例第2号

(昭和61年3月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和49年3月22日 条例第2号
昭和61年3月25日 条例第4号