○大熊町電源立地地域対策交付金事業修繕・維持補修基金条例

平成16年3月19日

条例第2号

(設置)

第1条 公共用施設の修繕、その他の維持補修に要する経費に充当するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき大熊町電源立地地域対策交付金事業修繕・維持補修基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金は、電源立地地域対策交付金のうち基金造成費に係るものをもって積み立てるものとする。

2 前項に定めるほか、前条の目的を達成するため必要な場合は、基金の積み立てを行うことができる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実、かつ、有利な有価証券に代えることができる。

(繰替運用)

第4条 町長は、本基金を預金している金融機関に預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故又は本基金を貯金している農水産業協同組合に農水産業協同組合貯金保険法(昭和48年法律第53号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じたときに限り、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 災害、老朽化等によりその機能を十分に発揮できなくなった公共用施設について、当該施設を原形に復するために必要な補修又は当該施設と一体的に整備した備品の更新若しくは修繕により低下した施設の価値を回復するための事業(軽妙なものを除く。)に要する経費

(2) 現状のまま放置すれば老朽化、陳腐化等によりその機能を十分に発揮できなくなるおそれのある公共用施設について、当該施設の機能の低下を防止するために必要な事業(軽妙かつ経常的なものを除く。)に要する経費

(3) 東日本大震災に対応するための災害復旧及び復興を目的とする電源立地地域対策交付金交付規則第3条第1項各号に揚げる生活環境の整備を図る事業に要する経費

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年9月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年9月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町電源立地地域対策交付金事業修繕・維持補修基金条例

平成16年3月19日 条例第2号

(平成24年9月21日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成16年3月19日 条例第2号
平成22年9月16日 条例第20号
平成24年9月21日 条例第30号