○大熊町中山間ふるさと水と土保全基金条例
平成5年9月27日
条例第9号
(設置)
第1条 中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための事業に要する資金を積み立てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町中山間ふるさと水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、毎会計年度の一般会計歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(繰替運用)
第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(純益金の処理)
第5条 基金の管理から生じた収益の額が基金の管理に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は、これを基金に編入するものとする。
(益金等を計上すべき予算)
第6条 基金の管理から生ずる収益及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、一般会計歳入歳出予算とする。
(基金の取崩しの制限)
第7条 基金は、中山間地域における土地改良施設の機能を適正に発揮させるための事業に関して必要があり純益金を取り崩す場合を除き、これを取り崩してはならない。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年9月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。