○大熊町農業振興基金条例

昭和63年11月22日

条例第17号

(設置)

第1条 本町の農業全般を活性化させ、地域経済の長期安定を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、予算の範囲内で町長が定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実、かつ、有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ確実、かつ、有利に有価証券に代えることができる。

(運用)

第4条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の管理及び運用から生ずる収益は、一般会計の歳入歳出予算に計上して基金に編入するものとする。

(処分)

第6条 基金は、農業振興に要する経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理その他この条例の実施に関して必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町農業振興基金条例

昭和63年11月22日 条例第17号

(昭和63年11月22日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和63年11月22日 条例第17号