○大熊町介護給付費準備基金条例

平成13年3月30日

条例第2号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第129条の規定に基づく事業運営を行うことによって生ずる剰余金を管理するため、大熊町介護給付費準備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立金を計上すべき予算)

第2条 基金としての積立金、基金から生ずる収入及び基金の管理に要する経費を計上すべき予算は、介護保険事業特別会計歳入歳出予算とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(基金の取崩しの制限)

第4条 基金は、財政運営期間に必要があり取り崩す場合を除き、これを取り崩してはならない。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町介護給付費準備基金条例

平成13年3月30日 条例第2号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成13年3月30日 条例第2号