○大熊町高額療養費貸付基金条例
昭和63年3月25日
条例第1号
(設置)
第1条 大熊町高額療養費の貸付けに関する条例(昭和52年大熊町条例第9号)に基づく貸付資金として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額及び積立て)
第2条 基金の額は100万円とし、町長が必要と認めるときは予算の定めるところにより、追加して積み立てることができる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰越運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。