○大熊町高額療養費貸付基金条例

昭和63年3月25日

条例第1号

(設置)

第1条 大熊町高額療養費の貸付けに関する条例(昭和52年大熊町条例第9号)に基づく貸付資金として、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額及び積立)

第2条 基金の額は100万円とし、町長が必要と認めるときは予算の定めるところにより、追加して積立てることができる。

2 前項の規定により追加して積立てた額は、前項の額に加えて基金の額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰越運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか基金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

大熊町高額療養費貸付基金条例

昭和63年3月25日 条例第1号

(昭和63年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第1号