○大熊町財政調整基金条例
昭和51年3月19日
条例第2号
(設置)
第1条 町の財政の調整を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、大熊町財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算の範囲内で町長が定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(基金から生ずる収入)
第4条 基金から生ずる収入は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(基金の処分)
第6条 基金は、次の各号に掲げる場合に処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において当該不足額を埋めるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費又は災害により生じた減収を補うための財源に充てるとき。
(3) 緊急に実施を必要とする大規模の土木その他の建設事業の経費その他必要やむを得ない事由により生じた経費の財源に充てるとき。
(4) 基金から生じた当該年度の収入を町長が必要と認める範囲内において一般財源に充てるとき。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月22日条例第11号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。