○大熊町長期継続契約に関する事務取扱要綱

平成21年3月19日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、大熊町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成21年大熊町条例第号)第2条及び大熊町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成21年大熊町規則第号。以下「規則」という。)第2条に掲げる契約(以下「長期継続契約」という。)の取扱いについて定めるものとする。

(長期継続契約の考え方)

第2条 長期継続契約は、第6条に規定する解除条件付の複数年契約であり、各年度の予算の範囲内で執行される翌年度以降の債権債務が確定していない契約である。

(入札公告、指名通知等)

第3条 長期継続契約に係る入札を実施する場合は、入札公告、指名通知又は仕様書のいずれかに次に掲げる事項を記載しなければならない

(1) 長期継続契約である旨

(2) 予定される契約期間

(3) 第6条に規定する条件付解除条項を定める契約である旨

2 入札の執行の際の予定価格及び入札書に記載する金額は、いずれも複数年にわたる期間における総額とする。

3 前項の規定は、随意契約に係る事務手続について準用する。

(契約締結伺)

第4条 長期継続契約に係る契約締結伺は、当該契約の期間と予定価格又は契約金額の総額を明らかにし、当該契約の初年度のみ行い、次年度からは、その契約書の写しを支出負担行為伺票に添付することとする。

2 前項に規定する伺いには、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約に係る伺いであることを明記する。

(支出負担行為伺票等)

第5条 長期継続契約に係る支出負担行為伺票の負担行為額等については、次のとおりとする。

(1) 負担行為額は、当該契約の当該年度の契約金額とする。

(2) 支出負担行為伺票の決裁を受ける時期は、当該契約の始期及び契約期間中の毎年度当初とする。

(3) 長期継続契約に係る支出負担行為伺票及び支出伺票については、他の伺票との判別の関係から、上部余白部分に朱書きで長期継続契約と明記するものとする。

(条件付解除条項)

第6条 長期継続契約の契約書には、次の項目を明記するものとする。

(予算の減額又は削除に伴う特約)

○○条 この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、大熊町(甲)の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったときは、大熊町(甲)は、この契約を変更又は解除することができるものとする。

(損害賠償)

第7条 長期継続契約において、損害賠償条項が必要な場合は、次の項目を契約書に明記するものとする。

(予算の減額又は削除に伴う特約)

○○条 この契約は、地方自治法第234条の3の規定による長期継続契約であるため、本契約締結日の属する年度の翌年度以降において、大熊町(甲)の歳出予算の当該金額について減額又は削除があったときは、大熊町(甲)は、この契約を変更又は解除することができるものとする。

2 契約の相手方(乙)は、前項に伴う解除により損失が生じたときは、大熊町(甲)にその損失の補償を請求するこができるものとする。この場合における補償額は、甲乙協議のうえ定める。

(契約金額)

第8条 規則第2条第1項に規定する契約に係る契約金額は、複数年にわたる期間における総額又は月額で記載することが一般的な契約については月額とする。

2 規則第2条第2項に規定する契約に係る契約金額は、複数年にわたる期間における総額とする。

3 前2項の規定により契約金額を複数年にわたる期間期間における総額とする場合は、当該契約期間中の各年度の契約予定額を次のように契約書に併記するものとする。

うち○○年度の契約金額は○○○○円(うち取引に係る消費税及び地方消費税額○○円)

この要綱は、公布の日から施行する。

大熊町長期継続契約に関する事務取扱要綱

平成21年3月19日 要綱第2号

(平成21年3月19日施行)