○指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の買入れその他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査に必要な書類の指定
昭和61年10月21日
告示第18号
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項及び大熊町財務規則第122条第1項の規定により、大熊町を発注者として、指名競争入札の方法により工事又は製造の請負、物品の購入、その他の契約を締結しようとする場合における当該入札に参加する者に必要な資格及びその審査に必要な申請の時期並びに当該申請に必要な書類等を次のように定める。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者
(2) 法令の規定により営業に関し許可、認可、登録等を受けていることを必要とされている場合において、これを受けていない者
(3) 工事又は製造の請負(工事に係る建設資材の販売を含む。以下同じ。)の契約又は物品の購入、その他の契約(工事に係る建設資材の販売を除く。以下同じ。)に関して、不正の行為をし、又は正当な理由なくして不完全な履行をし、若しくは履行をしないため、指名競争入札に係る入札参加資格の取消の通知を受けた場合において、当該通知の日から2年を経過していない者
(4) 工事、若しくは製造の請負の契約又は物品の買入れ、その他の契約に関して保証をした者が故意にその義務を逃れた場合において、その事実のあった日から2年を経過していない者
(5) 資格の審査に関する申請書、その他の添付書類について虚偽の事項を記載した者
(6) 別表の工事種別欄に掲げる工事の別に応じ、審査基準日(指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査の基準となる日をいう。以下同じ。)の直前2年の営業年度において完成工事高のない者
(指名競争入札における共同企業体の参加資格)
第2条 共同企業体として、工事の請負契約に係る指名競争入札に参加するためには、共同企業体の構成員のすべてが次の各号に掲げる要件のいずれをも満たすものでなければならない。
(2) 共同企業体が参加申込みをする工事と同一種別(別表に掲げる工事種別をいう。)の工事に関し、審査基準日の直前1年の営業年度における工事完成高があり、及び入札参加資格審査申請書を共同企業体の入札参加資格審査申請書の提出期限までに提出していること。
(1) 工事又は製造の請負に係るもの
入札参加資格審査申請書を偶数年に提出し、資格の認定を受けた者にあっては、審査基準日の属する年の6月1日から2か年間
奇数年に提出し、資格の認定を受けた者にあっては、審査基準日の属する年の6月1日から1か年間
(2) 物品の買入れ又は修繕に係るもの
前号に準じる。
(指名競争入札参加資格の格付の失効)
第4条 指名競争入札に参加する資格を有する者が、第1条第1項各号の一つに該当するに至った場合においては、その者に係る格付けはその該当するに至ったときに失効する。
(工事の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格、及びその審査に関する事項)
第5条 工事(測量並びに工事設計及び工事に関する調査を除く。)の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格は、指名競争入札に付そうとする工事の金額に応じ、(A)、(B)、(C)及び(D)の4等級に区分する(この区分によりがたい場合においては、必要に応じこの区分を増減し、又はこの区分を設けないことがある。)ものとし、当該指名競争入札に参加する者の当該区分に係る資格の格付は、次の各号に掲げる事項を別に定める方法により審査して行い、その審査基準日は毎年1月1日とする。ただし、当該資格の審査にあっては、当該事項のうち主観的事項の審査を省略することができる。
(1) 客観的事項
1) 完成工事高
審査基準日の直前2年の各営業年度における別表の工事種別欄に掲げる工事ごとの年間平均完成工事高
2) 経営規模
ア 審査基準日の直前の営業年度の決算(以下「直前の決算」という。)における自己資本額(法人にあっては資本金額(出資額を含む。)に準備金、積立金及び繰越金の額を加えた額を、個人にあっては、次年度繰越基本金の額をいう。以下同じ。)
3) 経営比率
ア 直前の決算における流動比率(流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表したものをいう。以下同じ。)
イ 直前の決算における自己資本固定比率(自己資本の額を固定資産の額で除して得た数値を百分比で表わしたものをいう。)
ウ 審査基準日の直前1年における総資本純利益率(審査基準日の直前1年の各営業年度における純利益の合計額を直前の決算における総資本の額(法人にあっては流動負債、固定負債、引当金、資本金、法定準備金、及び剰余金の合計額を、個人にあっては流動負債、固定負債、引当金、純資本金、当年利益、及び事業主借勘定の額の合計額をいう。)で除して得た数値を百分比で表わしたものをいう。)
4) 審査基準日の前日までの建設業の営業年数(建設業の許可又は登録を受けて営業を行っていた年数をいう。)
(2) 主観的事項
1) 工事成績
2) 工事施工の状況
3) 工事安全成績
4) 労働福祉の状況
5) 優良工事の有無
6) 建設業法に基づく処分の有無
7) 指名競争入札における指名停止の有無
8) 技術職員(別に定める者に限る。)の有無
(測量等の委託契約及び製造の請負契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格、並びにその審査に関する事項)
第6条 測量並びに工事の設計及び工事に関する調査(以下「測量等」という。以下同じ。)の委託契約並びに製造の請負契約(工事に係る建設資材の販売契約を含む。以下同じ。)に係る指名競争入札に参加する者の資格は次の各号に掲げる事項を審査して行い、その審査基準日は毎年1月1日とする。
(1) 審査基準日の直前2年の年間平均取扱高
(2) 職員の数
(3) 業務の経歴
(4) 資本金額
(5) 測量等又は製造の営業年数
(物品の買入れ並びに修繕の契約に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査に関する事項)
第7条 物品の買入れ及び修繕に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げる事項を審査し、その結果を総合勘案して定める。
この場合、事業の経歴、成績、信用度及び安全度をも考慮するものとする。
(1) 審査基準日の属する事業年度の直前2年の各事業年度における年度別年間生産高、若しくは年間売上高又は年間修繕金額並びに主要生産品目、又は取扱品目
(2) 直前の決算における自己資本額
(3) 審査基準日の前日におけるその事業に従事する技術関係及び事務関係の従業員の数
(4) 審査基準日の前日までの営業年数
(5) その他経営の状況等を示す必要があるときは、その事項
(入札参加資格審査申請書の提出時期及び方法)
第8条 工事若しくは製造の請負、物品の買入れ又は修繕について、指名競争入札に参加する者に必要な資格の審査を受けようとする者は、次に定めるところにしたがい、当該審査基準日の属する年度の2月1日より同月末日までに、関係書類を大熊町長に提出しなければならない。
(1) 工事(測量等を除く。)の請負契約に係る者についての申請書及びその提出先
1) 建設工事入札参加資格審査申請書(第1号様式) 正本1部
2) 建設工事入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 建設業の許可を受けていることを証する書面又はその写し
イ 経営事項審査申請書の写し
ウ 工事(業務)経歴書(第2号様式)
エ 技術者経歴書(第3号様式)
オ 営業所一覧表(第4号様式)
カ 営業所に見積、入札、代金の請求及び受領等の権限をあらかじめ委任しておく場合にあっては、その委任したことを証する書面
キ 納税証明書又はその写し
ク 工事安全成績及び労働福祉の状況調書(第5号様式)
ケ 共同企業体協定書の写し(建設共同企業体に限る。)
3) 申請書等の提出先
大熊町 総務課長
(2) 測量等の委託契約に係る者についての申請書等及びその提出先
1) 測量等入札参加資格審査申請書(第6号様式) 正本1部
2) 測量等入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 建築士事務所登録証明書又は測量業者登録証明書及び建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)又は地質調査業者登録規程(昭和52年建設省告示第718号)に基づく登録を受けている者にあっては、その登録証明書又は建設大臣に提出した現況報告書。ただし、調査又は土木設計で当該書類を添付しない場合にあっては、申請者が法人であるときは商業登記簿謄本又はその写し。個人であるときは身分証明書
イ 工事(業務)経歴書(第2号様式)
ウ 技術者経歴書(第3号様式)
エ 財務諸表
オ 営業所一覧表
カ 納税証明書又はその写し
3) 申請書等の提出先
(1) の3)に準ずる。
(3) 製造の請負契約に係る者についての申請書等及びその提出先
1) 製造入札参加資格審査申請書(第7号様式) 正本1部
2) 製造入札参加資格審査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
ア 商業登記簿謄本又はその写し(個人にあっては身分証明書)
イ 財務諸表
ウ 営業所一覧表(第4号様式)
エ 直前2年における実績高調書(第8号様式)
オ 職員数並びに営業年数調書(第10号様式)
カ 納税証明書又はその写し
3) 申請書等の提出先
(1) の3)に準ずる。
(4) 物品の買入れ及び修繕の契約に係る者についての申請書等及びその提出先
1) 物品購入(修繕)入札参加資格審査申請書(第9号様式)
2) 代理店及び取扱店となっている場合は、その旨の証明書
3) その他営業の内容、能力等を示す必要があるときは、その調書
4) 前各号に定めるもののほか、町長が資格を審査するのに必要なものとして提出を求めた書類
5) 申請書等の提出先
(1) の3)に準ずる。
附則
1 この指定は、公布の日から施行し昭和61年10月1日から適用する。
2 昭和57年1月19日大熊町告示第3号は廃止する。
別表(第5条関係)
一般土木工事、舗装工事、建築工事、電気設備工事、暖冷房衛生設備工事、橋梁上部工事、PC橋上部工事、しゅんせつ工事、塗装工事、法面処理工事、上下水道工事、清掃施設工事、消雪工事、機械設備工事、通信設備工事、造園工事、さく井工事、グラウト工事、地上測量、航空測量、調査、土木工事、建築設計