○大熊町奨学資金貸与特別会計条例
昭和48年3月23日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、大熊町奨学資金貸与事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、大熊町奨学資金貸与特別会計(以下「会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、貸与金の回収金、寄附金、一般会計繰入金、基金から生ずる収益及びその他の附属諸収入をもって歳入とし、貸与金、基金繰入金、一時借入金の利子その他の諸支出をもって歳出とする。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。