○大熊町農業集落排水事業特別会計条例
平成6年9月27日
条例第17号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、大熊町農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、大熊町農業集落排水事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、国庫支出金、県支出金、使用料、町債及び諸収入をもってその歳入とし、農業集落排水事業費、町債の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成6年10月1日から施行する。