○大熊町農業集落排水事業特別会計条例

平成6年9月27日

条例第17号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、農業集落排水事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、大熊町農業集落排水事業特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、一般会計繰入金、国庫支出金、県支出金、使用料、町債及び諸収入をもってその歳入とし、農業集落排水事業費、町債の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

大熊町農業集落排水事業特別会計条例

平成6年9月27日 条例第17号

(平成6年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成6年9月27日 条例第17号