○大熊町坂下ダム施設管理事業特別会計条例

昭和48年3月23日

条例第3号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、坂下ダム施設管理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、分担金及び負担金、一般会計繰入金をもって歳入とし、事業管理運営費、その他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

大熊町坂下ダム施設管理事業特別会計条例

昭和48年3月23日 条例第3号

(昭和48年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和48年3月23日 条例第3号