○大熊町坂下ダム施設管理事業特別会計条例
昭和48年3月23日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、大熊町坂下ダム施設管理事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、大熊町坂下ダム施設管理事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、分担金、負担金及び一般会計繰入金をもって歳入とし、事業管理運営費その他の諸支出をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。