○大熊町特定環境保全公共下水道事業特別会計条例

平成5年9月27日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、大熊町特定環境保全公共下水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、大熊町特定環境保全公共下水道事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、特定環境保全公共下水道事業収入、一般会計繰入金、町債及び諸収入をもってその歳入とし、特定環境保全公共下水道事業費、町債の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

この条例は、公布の日から施行する。

大熊町特定環境保全公共下水道事業特別会計条例

平成5年9月27日 条例第10号

(平成5年9月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 予算・会計
沿革情報
平成5年9月27日 条例第10号