○大熊町住宅団地造成事業特別会計条例
平成4年3月25日
条例第3号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、大熊町住宅団地造成事業の円滑な運営と経理の適正を図るため、大熊町住宅団地造成事業特別会計(以下「会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、一般会計繰入金、財産収入、借入金及びその他の附属諸収入をもってその歳入とし、大熊町住宅団地造成事業費、借入金の償還金及び利子その他諸支出をもってその歳出とする。
附則
この条例は、平成4年4月1日から施行する。