○大熊町指定金融機関設置に関する条例
昭和60年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 大熊町に属する公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定により指定金融機関を設置する。
(指定金融機関)
第2条 指定金融機関は、株式会社東邦銀行とする。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月1日から適用する。
附則(平成24年12月21日条例第34号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。