○大熊町指定金融機関設置に関する条例

昭和60年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 大熊町に属する公金の収納及び支払の事務を取り扱わせるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第235条第2項の規定により指定金融機関を設置する。

(指定金融機関)

第2条 指定金融機関は、株式会社東邦銀行とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成17年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月1日から適用する。

(平成24年12月21日条例第34号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

大熊町指定金融機関設置に関する条例

昭和60年3月22日 条例第2号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
昭和60年3月22日 条例第2号
平成17年3月18日 条例第6号
平成24年12月21日 条例第34号