○大熊町町税等口座振替収納事務取扱要綱
平成12年8月10日
要綱第26号
(目的)
第1条 この要綱は、安定的な町財政基盤の確立を期するため、町税等の納付手続を簡素合理化し、納期内納付の定着を図るとともに積極的な自主納付体制の確立を推進することを目的とする。
(対象とする収納金)
第2条 口座振替の方法により納付することができる収納金は、個人の町県民税(特別徴収に係るものを除く。以下同じ。)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税、介護保険料(特別徴収に係るものを除く。以下同じ。)、後期高齢者医療保険料(特別徴収に係るものを除く。以下同じ。)、町営住宅使用料、奨学資金返還金、霊園管理料及びその他大熊町への収納金(以下これらを「町県民税等」という。)とする。
(対象者)
第3条 口座振替の方法により町県民税等を納付することができる対象者は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に預貯金口座を有する納税者等(以下「納付者」という。)で当該取扱金融機関と口座振替納付について契約済の納付者とする。
(指定預金口座)
第4条 納付者が指定することのできる預貯金口座は、普通預貯金(総合口座を含む。以下同じ。)、当座預金又は納税準備預金のうちの1口座とし、預貯金口座名義人の承諾を得たものとする。
2 納税準備預金を指定預金口座とした納付者が、町県民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税以外の料金等を口座振替しようとするときは、納税準備預金以外の預金口座を別に設定しなければならない。
(口座振替の開始時期)
第6条 口座振替の開始時期は、別表のとおりとする。
3 納付者が第1項に定める口座振替解約の届出を行う前に、当該指定預貯金口座を解約したとき、又は取扱金融機関において当該指定預貯金口座を解約したときは、当該取扱金融機関は、速やかに町にその旨を連絡するものとする。
第8条 削除
(記録媒体又は納付書等の送付)
第9条 町は、口座振替によって納付する納付者に係る納付額を、納付書又は記録媒体等を取扱金融機関に送付することにより通知する。
2 前項の記録媒体等には、納付者の氏名、税目、納期、納付額、預貯金口座番号その他納付に必要な事項を記載する。
3 町は、記録媒体等を納期限前5営業日までに取扱金融機関の指定する場所に送付する。
4 記録媒体等の送付に当たっては、口座振替納付書、記録媒体等送付書及び口座振替一覧表を添付するものとする。
5 取扱金融機関は、記録媒体等を受領したときは、口座振替納付書又は記録媒体等受領書を町に提出するものとする。
(振替日)
第10条 振替日は、原則として納期限前5日以内とする。ただし、ゆうちょ銀行については毎月25日とする。
(振替納付手続)
第11条 取扱金融機関は、納付者の指定した預貯金口座から納付書又は記録媒体等によって納付の手続をとるものとする。
2 取扱金融機関は、振替処理完了後口座受入報告書及び記録媒体等を町に送付するとともに、口座振替一覧表を指定金融機関に送付するものとする。
(口座振替領収証書)
第12条 口座振替領収証書は、最終納期終了後当該年度分をとりまとめて、町が納付者に送付する。
(口座振替不能分の取扱い)
第13条 取扱金融機関は、預貯金残高不足等の事由により口座振替不能のものがあるときは、記録媒体等にその事由を記録し、口座振替不能一覧表を添えて町に返送するものとする。
2 町は、口座振替不能の連絡を受けたときは、口座振替不能のお知らせを添えて、当該納期分の窓口納付用納付書を納入者に送付するものとする。
(取扱手数料)
第14条 取扱金融機関は、当該年度分の口座振替手数料を毎年3月末及び9月末までに、科目ごとの明細を添付した請求書により町に請求する。
(この要綱の改訂)
第15条 この要綱を改訂するときは、大熊町と指定金融機関が協議して改正するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成17年3月24日要綱第3号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日要綱第4号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月1日告示第9号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月8日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、改正前の要綱第5条に規定する口座振替依頼書等で、現に残存するものは、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
口座振替申込月と振替開始期(月)一覧
税目等 / 申込月 | 町県民税(普通徴収) | 固定資産税 | 軽自動車税 | 国民健康保険税 | 介護保険料 | 後期高齢者医療保険料 | 住宅使用料 | 霊園管理料 | ||||||||||||||||||
4月 | (6月)1期から | (5月)1期から | 今年度分から | (7月)1期から | (7月)1期から | (8月)1期分から | 5月分から | 5月分から | ||||||||||||||||||
5月 | (7月)2期から | 翌年度分から | 6月分から | 6月分から | ||||||||||||||||||||||
6月 | (8月)2期から | 7月分から | 7月分から | |||||||||||||||||||||||
7月 | (9月)3期から | (8月)2期から | (8月)2期から | 8月分から | 8月分から | |||||||||||||||||||||
8月 | (10月)3期から | (9月)3期から | (9月)3期から | (9月)2期分から | 9月分から | 9月分から | ||||||||||||||||||||
9月 | (11月)4期から | (10月)4期から | (10月)4期から | (10月)3期分から | 10月分から | 10月分から | ||||||||||||||||||||
10月 | (12月)4期から | (11月)5期から | (11月)5期から | (11月)4期分から | 11月分から | 11月分から | ||||||||||||||||||||
11月 | 翌年度の1期から | (12月)6期から | (12月)6期から | (12月)5期分から | 12月分から | 12月分から | ||||||||||||||||||||
12月 | 翌年度の1期から | 翌年度の1期から | 翌年度の1期から | (1月)6期分から | 1月分から | 1月分から | ||||||||||||||||||||
1月 | (2月)7期分から | 2月分から | 2月分から | |||||||||||||||||||||||
2月 | 翌年度の1期から | 3月分から | 3月分から | |||||||||||||||||||||||
3月 | 翌年度4月分から | 翌年度4月分から | ||||||||||||||||||||||||
※備考(この表の見方)
(1) 原則として各税目等とも、第1期(第1回)の納期月の前月末まで振替申込があった場合に口座振替を開始するものとする。
(2) この表は、申込月によりいつから、どの税目等が口座振替になるかを表わしています。
例えば、6月末までに金融機関に申し込めば、町県民税は第2期、固定資産税は第2期、国民健康保険税及び介護保険料は第1期から口座振替になります。
(3) ( )内の各月は、各税目等の納期の月を表しています。