○大熊町職員等の外国旅行の旅費に関する要綱

平成7年3月6日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年大熊町条例第4号。以下「条例」という。)第29条に定める外国旅行に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅費の支給)

第2条 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合は、旅費を支給する。

(1) 職員の出張又は赴任

(2) 職員が出張又は赴任のために外国において死亡した場合は、当該職員の遺族

2 職員が大熊町又は国、地方自治体及びこれに準ずる公共団体が主催する団体研修等に参加し、又は引率する場合において、前項の旅費を支給をしない場合は、費用弁償を支給する。

(旅費の種類)

第3条 前条第1項に掲げる旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は路程に応じ、1等の運賃並びに急行料金、特別車両料金及び座席指定料金を支給する。

3 船賃は、路程に応じ支給する。ただし、船賃が2階級以上となる場合は6級以上の職にある者については上級の船賃、5級以下の職にある者については中級の船賃とする。

4 航空賃は、路程に応じ支給する。ただし、航空賃が2階級以上となる場合は、6級以上の職にある者についてはビジネスクラス、5級以下の職にある者はエコノミークラスとする。

5 車賃は、路程に応じて支給する。

6 日当の額は、別表第1の定額による。

7 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

8 食卓料は、航空賃及び船賃に含まれないときに限り、別表第1の定額による。

9 支度料の額は、別表第1の定額による。

10 旅行雑費の額は、この要綱に定める事項に含まれないもので町長が必要と認めた場合に実費を支給する。

11 死亡手当は、条例第3条第1項第6号の規定に該当する場合に支給する。

(費用弁償)

第4条 第2条第2項に規定する費用弁償は、日当及び支度料とし、その額は別表第2の額とする。

2 前項の費用弁償は、団体研修等に参加する職員については支度料、団体研修等を引率する職員には日当及び支度料を支給する。

(旅費の調整)

第5条 この要綱に基づき旅費を支給する場合は、その支給条件及び方法に関し、その都度旅行命令権者が町長の承認を得て定めるものとする。ただし、その総支給額は、その職務相当の国家公務員が受け取る額を超えることができない。

(雑則)

第6条 この要綱の施行に関し必要な事項は、その都度旅行命令権者が町長と協議して定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

日当、宿泊料、食卓料及び支度料(単位円)

区分

日当 (1日につき)

宿泊料 (1夜につき)

食卓料 (1夜につき)

支度料 (1回につき)

先進国

途上国

先進国

途上国

先進国

途上国

15日未満

15日以上

6級以上の職の者

6,200

4,500

18,800

13,500

6,200

4,500

30,995

61,990

5級以下の職の者

5,200

3,800

16,100

11,600

5,200

3,800

26,950

53,900

別表第2(第4条関係)

費用弁償

区分

日当 (1日につき)

支度料 (1回につき)

先進国

途上国

15日未満

15日以上

6級以上の職の者

3,100

2,250

30,995

61,990

5級以下の職の者

2,600

1,900

26,950

53,900

大熊町職員等の外国旅行の旅費に関する要綱

平成7年3月6日 要綱第1号

(平成7年3月6日施行)