○職員の日額旅費の支給に関する規則

昭和41年2月21日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年大熊町条例第4号)第24条の規定に基づき、職員に対する日額旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(研修等の場合の日額旅費)

第2条 職員が研修、講習その他これに類するもの(以下「研修等」という。)を受けるため旅行する場合において、当該旅行が宿泊を要するものであるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間については、別表第2に定める日額旅費を支給する。

(1) ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)で行う研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間

(2) 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合 研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間

2 前項第1号に掲げる場合においては、同項に規定する日額旅費に加えて、次の各号に掲げる日については、当該各号に定める普通旅費を支給する。

(1) 研修センターに到着する日 日当及び宿泊料を除いた普通旅費

(2) 研修センターを出発する日 日当を除いた普通旅費

3 第1項第2号に掲げる場合において、同号に規定する期間を除く旅行日については、普通旅費を支給する。

4 職員が、研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については、普通旅費を支給する。

5 職員が研修等を受けるため旅行する場合において、当該旅行が宿泊を要しないものであるときは、当該旅行については、第2条第1項及び第3項の規定の例による日額旅費を支給する。

(自動車運転手の日額旅費)

第3条 自動車の運転手たる職員が、運転業務に従事した場合には、別表第3に定める定額の日額旅費を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合には、当該旅行については、普通旅費を支給する。

2 日額旅費は、双葉郡内の旅行については支給しない。

(旅行命令)

第4条 第2条に規定する日額旅費を受ける職員に対する旅行命令は、当該旅行が長期間にわたる場合を除くほか、1日を超えない日数についてあらかじめ命令することができる。

(旅行命令簿)

第5条 条例第4条第5項の規定による日額旅費の旅行命令簿の記載事項及び様式は、別記様式による。

(日額旅費と普通旅費が競合する場合)

第6条 同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には、日額旅費は支給しない。

(日額旅費の調整)

第7条 この規則の定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行において、公用の宿泊施設がある場合その他用務地の特殊な事情等により不当に実費額を超えて旅費を支給することとなる場合又は支給される旅費によっては実費額を弁償することができない場合には、旅行命令権者は、その都度町長の承認を得て別に定める定額により、旅費を支給することができる。

(補則)

第8条 この規則に定めるものを除くほか、日額旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が町長に協議して定める。

この規則は、昭和41年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和45年6月20日規則第2号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和49年3月25日規則第7号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月30日規則第19号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和51年3月25日規則第1号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年7月30日規則第3号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和59年3月22日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和62年3月26日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(平成2年9月28日規則第7号)

この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年1月29日規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年9月29日規則第14号)

1 この規則は、平成7年10月1日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則別表第2の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち旅行日前の期間に対応する分及び旅行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成10年3月26日規則第12号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成14年3月26日規則第8号)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の日額旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年3月19日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年9月28日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 削除

別表第2(第2条関係)

区分

日額

甲地方

乙地方

自治大学校における研修を受けるため旅行する場合

5,900円

東北自治研修所における研修を受けるため旅行する場合

4,100円

ふくしま自治研修センターで行う研修を受けるため旅行する場合

1,300円

前掲以外の研修等を受けるため旅行する場合

到着した日の翌日から起算して14日までの日

7,800円

6,400円

到着した日の翌日から起算して15日から29日までの日

6,200円

5,100円

到着した日の翌日から起算して30日以後の日

5,900円

4,800円

備考 本表において、甲地方とは、職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年大熊町規則第5号)第17条に規定する地域をいい、乙地方とはその他の地域をいう。

別表第3(第3条関係)

区分

日額

1 運転して旅行する地域が陸路50キロメートル未満の地域であるとき。

2 運転時間(用務先における待時間を含む。以下同じ。)が引き続き4時間以上に及ぶとき。

300円

1 運転して旅行する地域が陸路50キロメートル以上75キロメートル未満の地域であるとき。

2 運転時間(用務先における待時間を含む。以下同じ。)が引き続き5時間以上に及ぶとき。

700円

運転して旅行する地域が陸路25キロメートル未満の地域であるが、その運転時間が引き続き8時間以上に及ぶとき。

800円

1 運転して旅行する地域が陸路75キロメートル以上の地域であるとき。

2 運転して旅行する地域が陸路25キロメートル以上の地域であり、かつ、その運転時間が引き続き8時間以上に及ぶとき。

1,000円

画像

職員の日額旅費の支給に関する規則

昭和41年2月21日 規則第6号

(平成24年9月28日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和41年2月21日 規則第6号
昭和45年6月20日 規則第2号
昭和49年3月25日 規則第7号
昭和49年9月30日 規則第19号
昭和51年3月25日 規則第1号
昭和54年7月30日 規則第3号
昭和59年3月22日 規則第6号
昭和62年3月26日 規則第4号
平成2年9月28日 規則第7号
平成4年3月30日 規則第7号
平成5年1月29日 規則第1号
平成7年9月29日 規則第14号
平成10年3月26日 規則第12号
平成14年3月26日 規則第8号
平成22年3月19日 規則第6号
平成24年9月28日 規則第5号