○職員等の旅費の支給に関する規則

昭和41年2月21日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年大熊町条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員及び職員以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(兼職者の旅費)

第2条 職員で他の職務を兼ねる者がその兼ねる職務によって旅行した場合には、その兼ねる職務相当の旅費を支給するものとする。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第3条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の手続きをとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額を超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差引いた額

(旅行命令簿等)

第5条 条例第4条第5項の規定による旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。

(旅行経路決定の一般的な基準)

第6条 条例第7条に規定する最も経済的な通常の経路を決定する際の一般的な基準は、次の各号に規定するところによる。

(1) 目的地に到達するための経路は、鉄道旅行、水路旅行及び陸路旅行の順位により決定するものとする。

(2) 前号において、目的地に到達するための通常とされる経路が2以上ある場合には、それらの経路のうち最短距離のものによる。ただし、この場合の経路の距離は、陸路4分の1キロメートル、水路2分の1キロメートルをそれぞれ鉄道1キロメートルとして計算するものとする。

2 旅行経路の決定に関しては、東日本旅客鉄道株式会社自動車線白棚高速線は、これを鉄道とみなす。

(路程の計算)

第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分の従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程

2 前項第1号の規定により路程を計算する場合において、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表を得ることが困難なときは、日本交通公社の調製に係る最新の時刻表に掲げるキロ程により当該路程を計算することができる。

(証人等の旅費)

第8条 条例第13条に規定する職員又は職員以外の者が証人等として旅行した場合の旅費は、次の各号に定めるところによる。

(1) 証人、鑑定人、参考人その他これに類する者として旅行した場合は、1等級の職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費

(2) 臨時の講義若しくは講演又は専門的調査研究等のため旅行した場合には、当該旅行者の学識経験、社会的地位等を考慮して旅行命令権者がその者に相当すると認められる職務にある者の出張の例に準じて計算した額の旅費

(同一地域内赴任の場合における移転料の額)

第9条 条例第26条第3号の規定による移転料の額は、条例別表第2の鉄道50キロメートル未満の場合の移転料定額の3分の2(扶養親族を随伴しない場合には、3分の1)に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数に相当する額を控除した額)とする。

(旅費の調整)

第10条 職員に対する昇任、昇格、昇給等の発令がさかのぼって行われた場合においても、当該職員がすでに行った旅行についての旅費額の増減は行わないものとする。

第11条 公用の自動車等(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項及び第3項に規定する自動車及び原動機付自転車をいう。)を利用して旅行した場合には、鉄道賃又は車賃は支給しない。

第12条 次の各号の一に該当する旅行について支給する鉄道賃又は船賃は、日額旅費を支給する場合を除くほか、最下級の鉄道賃又は船賃による。ただし、所定の等級の鉄道賃又は船賃によらなければ公務上支障をきたすと旅行命令権者が認める場合には、当該等級の鉄道賃又は船賃による。

(1) 兼務職員の当該兼務にかかる職務のための本務地と兼務地との間の旅行

(2) 前号に掲げる旅行を除くほか、旅行命令権者が当該用務の性質、緩急の度合又は距離の遠近等により、所定の等級の鉄道賃又は船賃を支給する必要がないものと認め、あらかじめ町長に協議して指定する旅行

第13条 旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、市町村職員共済組合等から療養の給付若しくはこれに類するものを受ける場合その他旅行用務の性質又は当該用務地の特殊な事情等により正規の日当又は宿泊料を支給する必要がないと認められる場合には、その実情に応じ、町長の承認を得たものについて減額した日当又は宿泊料を支給することができる。

第14条 赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に住所又は居所を移転しない職員に対しては、移転料及び着後手当は支給しない。ただし、天災その他やむを得ない事情によりその期間内に移転し難いことについてあらかじめ旅行命令権者の承認を得たものについては、この限りでない。

第15条 町費以外の経費から旅費が支給される旅行については、旅費は、条例の定めるところによって支給される旅費額のうち、町費以外の経費から支給される旅費額に相当する部分の額を控除して支給する。

(旅費の特例)

第16条 条例及びこの規則に定める鉄道賃又は船賃の額によることが当該旅行における特別の事情により困難であると認められるときは、旅行命令権者は、町長の承認を得てその必要の都度定める額の鉄道賃又は船賃を支給することができる。

(内国旅行における甲地方の範囲)

第17条 条例別表第1の備考に規定する甲地方とは、別表に掲げる地域をいう。

(補則)

第18条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の支給に関し必要な事項は、旅行命令権者が町長に協議して定める。

この規則は、昭和41年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和62年5月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成3年5月17日規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費の支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年3月30日規則第8号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後の職員等の旅費の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の日から平成13年4月30日までの間、改正後の規則別表埼玉県の項中「さいたま市」とあるのは、「浦和市、大宮市」とする。

別表(第17条関係)

内国旅行における甲地方の地域表

都道府県

甲地方の地域

埼玉県

さいたま市

千葉県

千葉市

東京都

特別区、八王子市、立川市、武蔵野市、三鷹市、府中市、町田市、調布市、小金井市、国分寺市、国立市、狛江市、多摩市、稲城市、西東京市

神奈川県

横浜市、横須賀市、川崎市、鎌倉市、三浦郡葉山町

愛知県

名古屋市

京都府

京都市

大阪府

大阪市、堺市、岸和田市、豊中市、東大阪市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、富田林市、寝屋川市、和泉市、箕面市、高石市

兵庫県

神戸市、尼崎市、西宮市、芦屋市、伊丹市、宝塚市

福岡県

福岡市

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職員等の旅費の支給に関する規則

昭和41年2月21日 規則第5号

(平成13年4月1日施行)