○職員に関する被服の支給等に関する規程

昭和50年9月6日

規程第5号

(被服の支給等)

第1条 町は他に別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところにより職員(三役及び教育長を含む。以下同じ。)に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、これを着用させるものとする。

(被服の支給)

第2条 被服の支給を受けることができる職員並びに当該職員に対し、支給する被服の品目員数及び使用期間は別表第1のとおりとする。ただし勤務の性質により特別の事由がある者については、所属長は総務課長の承認を受けて、使用期間を伸縮することができる。

2 職員の制服については、その購入価格の一部を職員が負担するものとする。

(被服の着用)

第3条 被服の支給を受けた職員(以下「被服受給者」という。)は、勤務中は特別の事由がある場合を除き支給された被服を着用しなければならない。

2 被服受給者は、支給された被服を譲渡し、又はこれを勤務外に着用してはならない。

(被服の返還)

第4条 被服受給者は、退職、転職等により、被服の着用を必要としない事由が生じたときは、使用期間満了前の当該被服をすべて返還しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、町長の承認を得て返還の免除を受けることができる。

(被服の支給簿)

第5条 総務課長は、別記様式の被服支給簿により、被服の支給状況を常に明らかにしておかなければならない。

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年3月21日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成20年4月1日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

被服の支給を受けることができる職員

品目

員数

使用期間

備考

産業、土木、坂下ダムの職員、給食員

作業衣上下

1

2年


その他全職員

作業衣上下

1

3年


新規採用職員

制服

1



画像

職員に関する被服の支給等に関する規程

昭和50年9月6日 規程第5号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当
沿革情報
昭和50年9月6日 規程第5号
昭和55年3月21日 規程第6号
平成20年4月1日 規程第1号