○職員に関する被服の支給等に関する規程
昭和50年9月6日
規程第5号
(被服の支給等)
第1条 町は他に別段の定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところにより職員(町長、副町長、会計管理者及び教育長を含む。以下同じ。)に対し、その職務遂行上必要な被服を支給し、これを着用させるものとする。
(被服の支給)
第2条 被服の支給を受けることができる職員並びに当該職員に対し支給する被服の品目、員数及び使用期間は、別表のとおりとする。ただし、勤務の性質により特別の事由がある者については、所属長は総務課長の承認を受けて、使用期間を伸縮することができる。
2 職員の制服については、その購入価格の一部を職員が負担するものとする。
(被服の着用)
第3条 被服の支給を受けた職員(以下「被服受給者」という。)は、勤務中は特別の事由がある場合を除き、支給された被服を着用しなければならない。
2 被服受給者は、支給された被服を譲渡し、又はこれを勤務外に着用してはならない。
(被服の返還)
第4条 被服受給者は、退職、転職等により、被服の着用を必要としない事由が生じたときは、使用期間満了前の当該被服を全て返還しなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、町長の承認を得て返還の免除を受けることができる。
(被服の支給簿)
第5条 総務課長は、被服支給簿(別記様式)により、被服の支給状況を常に明らかにしておかなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月21日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
被服の支給を受けることができる職員 | 品目 | 員数 | 使用期間 | 備考 |
産業、土木、坂下ダムの職員、給食員 | 作業衣上下 | 1 | 2年 | |
その他全職員 | 作業衣上下 | 1 | 3年 | |
新規採用職員 | 制服 | 1 |