○単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定める規則

平成2年12月25日

規則第15号

単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合については、職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成2年大熊町規則第11号)第20条の2第1項の規定にかかわらず、次に定めるところによる。

労務職については、2級138号給以上の職員 100分の5

技能職については、3級78号給以上の職員 100分の5

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年12月17日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

単純な労務に雇用される職員の期末手当及び勤勉手当の加算措置を受ける職員の区分及び割合を定…

平成2年12月25日 規則第15号

(平成19年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成2年12月25日 規則第15号
平成19年12月17日 規則第34号