○最高号給を超える給与月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成5年12月24日

規則第14号

(給与月額の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年大熊町条例第77号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員のうち、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第3条 改正条例附則第3項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

363,200

369,600

381,200

387,700

417,500

424,500

427,900

435,000

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

365,600

372,000

384,000

390,500

421,100

428,100

431,600

438,700

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

368,000

374,400

386,800

393,300

424,700

431,700

435,300

442,400

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

370,400

376,800

389,600

396,100

428,300

435,300

439,000

446,100

最高号給を超える給与月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成5年12月24日 規則第14号

(平成5年12月24日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成5年12月24日 規則第14号