○最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成4年12月25日

規則第18号

(給料月額の切替え)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年大熊町条例第34号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者の給料月額(以下「旧給料月額」という。)別表の切替表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、旧給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

第2条 前条の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年大熊町条例第1号)第5条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧給料月額を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

第3条 改正条例附則第2項に規定する職員のうち、旧給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

切替表

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

区分

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

給料月額

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替え等に関する規則

平成4年12月25日 規則第18号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成4年12月25日 規則第18号